自立支援医療(更生医療)の給付
身体に障がいのある人(18歳以上)が治療によって障がいを除去・軽減することで、日常生活を容易にすることが可能な場合に、医療費の負担を軽減するものです。ただし、所得制限があります。この給付の対象となるのは、指定自立支援医療機関における指定の治療です。
緊急な場合を除いて事前に申請が必要です。治療開始日・入院日の前に申請を行ってください。
自立支援医療(更生医療)について(PDF:116KB)
自立支援医療(更生医療)の対象疾患一覧(PDF:800KB)
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の人
(注意点)
- 一定所得以上の人は対象となりません。
- 給付を受けるには、事前申請が必要です。
対象医療例
- 視覚障害(角膜移植、水晶体摘出術など)
- 聴覚障害(人工内耳、外耳道形成術など)
- 音声・言語・そしゃく機能障害(口腔に関する医療)
- 肢体不自由(人工関節置換術など)
- 腎機能障害(人工透析療法、腎臓移植および移植後の抗免疫療法など)
- 心臓機能障害(弁形成、冠動脈バイパス、ペースメーカー埋込術など)
- 小腸機能障害(中心静脈栄養法)
- 免疫機能障害(抗HIV療法、免疫調整療法など)
- 肝臓機能障害(肝臓移植および移植後の抗免疫療法など)
申請に必要なもの
- 申請書・同意書(指定様式)
- 指定医療機関の主たる医師の意見書(指定様式)
- 身体障害者手帳
- 健康保険証のコピー
- (社会保険の場合、受給者が被保険者であれば受給者分のみ。受給者が被扶養者であれば、被保険者分も必要です)
- (国民健康保険および後期高齢者医療保険の場合は、加入者全員分が必要です)
- 特定疾病療養受療証(お持ちの人)
- 印かん
- マイナンバー(個人番号)および本人確認書類(受給者および受給者と同一医療保険に加入している人の分)
- マイナンバーカードをお持ちの人は、番号確認と本人確認ができます。
- マイナンバーカードをお持ちでない人は、次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認書類をお持ちください。
- 【確認書類】通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票、住民票記載事項証明書
- 【本人確認書類】顔写真つきの身分証明書1種類、または顔写真なしの身分証明書2種類
- (注)(代理人が申請する場合)委任状(PDF:107KB)および代理人の身分確認書類が必要になります。
(注意点)
- 指定様式は、障がい福祉課にあります。
- 市町村民税非課税世帯の人については、受給者本人の収入(年金額など)がわかる書類(年金振込預金通帳の写し、年金払込通知書など)が必要です。
自己負担額
自己負担額は原則として医療費の1割ですが、所得に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
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