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更新日:2024年2月21日
心身に障害をお持ちの人に対し、個々の障害程度や生活状況により、日常生活に必要な介護や訓練のサービスを受けることができます。障害福祉サービスは給付の種類として「介護給付」「訓練等給付」「障害児通所給付」に大きく分けられており、障害者が「介護給付」(一部除く)を利用するには障害支援区分認定が必要です。サービスの申請前に障がい福祉課や相談支援事業所などにご相談ください。
(注記)精神障害については、手帳をお持ちでなくても対象者として認められる場合がありますので、障がい福祉課へお問い合わせください。
障害福祉サービス利用手続きの流れ(簡易版)(PDF:143KB)
障害者手帳と印かんを持参し、障がい福祉課で申請してください。所定の手続きにより障害福祉サービス受給者証を発行します。なお、利用するサービスによっては、障害支援区分認定審査会で障害支援区分の認定を受ける必要があります。(申請書裏面の主治医欄は区分認定する場合のみ記入してください)
利用料は、原則一割負担ですが、世帯の状況により軽減制度があります。
平成28年1月から、障害福祉事務手続きの一部に個人番号を利用します。
個人番号を利用する手続きの際には、次の書類が必要です。
詳しくは「マイナンバー(個人番号)制度開始に伴う障害福祉事務手続きについて」をご確認ください。
なお、原則として各種申請書などに個人番号の記載が必要になりますが、申請などの際に個人番号が記載されていないことを理由に一律に受理しないということはありません。
(障害福祉サービス)
(障害児通所支援)
(計画相談支援)
すでに支給決定されたサービスなどの支給量変更や、新たにサービスなどの追加をする場合に提出します。
(障害福祉サービス)
(障害児通所支援)
(計画相談支援・障害児相談支援事業所を変更する人)
(施設外就労支援)施設外就労支援を行ったときに市へ提出します。
(過誤調整依頼書)過誤調整を行うときに市へ提出します。
(利用者負担上限額管理依頼届出書)利用者負担上限額管理をする場合に市へ提出します。
(訓練等給付費評価様式等)訓練等給付費の暫定・更新・終了のときに市へ提出します。
(その他様式)
よくある質問
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