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更新日:2026年2月18日

障害福祉サービス

心身に障害をお持ちの人に対し、個々の障害程度や生活状況により、日常生活に必要な介護や訓練のサービスを受けることができます。障害福祉サービスは給付の種類として「介護給付」「訓練等給付」「障害児通所給付」に大きく分けられており、障害者が「介護給付」(一部除く)を利用するには障害支援区分認定が必要です。サービスの申請前に障がい福祉課や相談支援事業所などにご相談ください。

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの人
  • 療育手帳をお持ちの人
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
  • 難病患者など
  • 各種障害者手帳をお持ちでない18歳未満の児童で、市が対象者として認める児童

(注記)精神障害については、手帳をお持ちでなくても対象者として認められる場合がありますので、障がい福祉課へお問い合わせください。

サービスの種類

  • 計画相談支援(計画相談の利用は無料)
    障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する際に、サービスの利用に関する意向や、心身の状況、環境などにより支給決定前に「サービス等利用計画案」または「障害児通所支援利用計画案」を相談支援専門員が作成することが、原則として全ての利用者に適用されます。
  • 訪問・通所サービス
    居宅でヘルパーによる入浴や排せつなどの介助、食事や掃除などの援助を受けたり、短期入所施設や児童発達支援施設などへ行って介護や訓練を受ける支援です。
  • 日中活動支援
    昼間に介護施設で入浴、排せつ、食事などの介護を受けたり、訓練施設で自立した社会生活ができるようにする訓練や作業などを通じて働くための訓練を受ける支援です。
  • 居住支援
    入所施設やケアホーム・グループホームで生活しながら入浴、排せつ、食事などの日常生活における介護や援助を受ける支援です。
  • 地域相談支援
    障害のある人が自立して日常生活または社会生活を営むことができるよう支援するサービスです。

利用料

原則1割負担(世帯の状況によって軽減制度あり)

利用の流れ

所定の手続きにより障害福祉サービス受給者証を発行します。なお、利用するサービスによっては、障害支援区分認定審査会で障害支援区分の認定を受ける必要があります。(申請書裏面の主治医欄は区分認定する場合のみ記入してください)

詳しくは、次のファイルをご確認ください。
障害福祉サービス利用手続きの流れ(簡易版)(PDF:144KB)

  • 申請場所:障がい福祉課
  • 持参:障害者手帳と印かん

申請書へのマイナンバー(個人番号)記載

原則、申請書にはマイナンバーの記載が必要です。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)制度開始に伴う障害福祉事務手続き

様式

新規申請・更新申請

(障害福祉サービス)

(障害児通所支援)

(計画相談支援)

変更申請

すでに支給決定されたサービスなどの支給量変更や、新たにサービスなどの追加をする場合に提出します。

(障害福祉サービス)

(障害児通所支援)

(計画相談支援・障害児相談支援事業所を変更する人)

障害福祉事業所向け

(施設外就労支援)施設外就労支援を行ったときに市へ提出します。

(過誤調整依頼書)過誤調整を行うときに市へ提出します。

(利用者負担上限額管理依頼届出書)利用者負担上限額管理をする場合に市へ提出します。

(訓練等給付費評価様式等)訓練等給付費の暫定・更新・終了のときに市へ提出します。

(その他様式)

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課自立支援給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419