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更新日:2024年7月16日

障害者差別解消法

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)とは

平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。この法律は、障害を理由とする不当な差別をなくしていくことで、障がいがあってもなくても分け隔てられることなく、誰もがお互いの個性と人格を尊重し、支え合う社会を作ることを目指しています。

事業者による合理的配慮が義務化されました(令和6年4月1日~)

令和3年5月に同法が改正され、改正法は令和6年4月1日から施行されました。この改正により、事業者による合理的配慮について、これまで「努力義務」とされていたものが「義務」となりました。

行政機関・事業所の責務

【不当な差別的取り扱い】

  • 行政機関等:禁止
  • 事業者:禁止

【合理的配慮の提供】

  • 行政機関等:義務
  • 事業者:「努力義務」から「義務」へ(令和6年4月1日~)

概要

障がいのある人から何らかの対応を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で対応することが求められます。負担が重すぎて対応ができない場合でも、障がいのある人になぜ負担が重すぎるのか説明し、別の方法を提案するなど、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。

不当な差別的取り扱いとは

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、商品の売買や施設の利用などの各種機会の提供を拒否すること、提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることなどにより、障がいのある人の権利利益を侵害することは、不当な差別的取り扱いとして禁止されます。

【例】

  • お店やレストランなどで、利用を断ったり、保護者・介助者の同伴を条件とする。
  • 不動産屋でアパートなどを借りようと希望する障がい者に対し、必要な調整を行うことなく仲介を断る。
  • 車いすを利用していることを理由に入店を断る。
  • 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。

合理的配慮の提供とは

障がいのある人の暮らしにくさをもたらす原因となる「社会的障壁(障がいのある人が生活をするうえで支障となるような社会における事物・制度・慣行・観念など)」を取り除くために必要な配慮を行うことです。誰もが同じようにサービスを受けることができるよう、それぞれの障害の特性に合わせて配慮や工夫が必要となります。

【例】

  • 高いところに陳列された商品を取って渡す。
  • 筆談、手話、読み上げなどを用いて手続きを行う。
  • 飲食店でメニューをわかりやすく説明したり、写真を活用したりする。
  • 入学試験において、別室受験、時間延長、読み上げ機能などの使用を許可する。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト【内閣府】

内閣府では、「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を開設しています。

本ポータルサイトには、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項の解説のほか、事業者などの相談窓口に寄せられた具体例を障害種別などに応じて検索できる「障害者の差別解消に関する事例データベース」を掲載してます。ぜひご活用ください。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト-合理的配慮を知っていますか-(内閣府)(外部サイトへリンク)

相談窓口など

障害者差別解消法や相談窓口について詳しくは、次のリンクをご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419