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更新日:2025年5月1日

大村市手話言語条例

手話言語条例とは

手話が言語であるという認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策を定めることにより、全ての市民が共生する地域社会の実現に資することを目的として定められました。

条例の概要

1.基本理念

手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話を必要とする市民が手話による意思の疎通を円滑に行う権利を有し、かつ、その権利が尊重されることを基本として行われなければなりません。

2.市の責務

市は、条例に規定する基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及のための施策を総合的かつ計画的に推進します。

3.市民の役割

市民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、市が推進する施策に協力するよう努めます。

4.事業者の役割

事業者は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めます。

5.施策の推進

市は、次に掲げる施策を推進します。

  1. 手話の習得及び啓発に関する施策
  2. 手話による情報の発信及び取得に関する施策
  3. 手話による意思の疎通の支援に関する施策
  4. その他市長が必要と認める施策

6.財政上の措置

市は、条例に掲げる施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。

条例の施行日

平成30年1月1日

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419