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更新日:2024年9月18日

学校施設を開放しています

市立の小学校や中学校の学校施設を、学校運営に支障のない範囲内で、スポーツ、社会教育、地域活動などのために開放しています。

施設の使用には、事前予約が必要です。詳しくは、使用規則や予約システムマニュアルをご確認ください。

対象施設開放時間予約方法予約受付期間使用料使用規則・マニュアル学校施設を使用する際に守っていただくことよくある質問

対象施設

  • 市内小学校(全15校):体育館、運動場、多目的教室(放虎原小のみ)
  • 市内中学校(全6校):体育館、武道場(萱瀬中を除く)

所在地は各学校のホームページをご確認ください。

開放時間

  • 小学生クラブ:平日16時(または16時30分)~19時、休日6時~19時
  • 一般クラブ:平日16時(または16時30分)~22時、休日6時~22時

予約方法

原則、学校施設予約システム(サイト)での予約をお願いしています。次のリンクから、クラブ登録と施設予約をしてください。

大村市小・中学校施設予約サイト(外部サイトへリンク)

(注記)他のクラブの利用に支障をきたすほど多数の予約を一度に申請した場合は、予約を承認できない場合があります。

予約システムから予約できないとき

次の様式をダウンロードの上、提出してください。様式は、教育総務課でも配布しています。

様式

予約受付期間

使用予定日の1カ月前の月の初日13時~前々日15時

  • 小学生クラブ(市内小学生が所属するクラブ)の小学校施設予約は、使用予定日の2カ月前の月の初日13時から前々日15時まで受け付けます。

【例】12月9日に施設を使用する場合の受付期間

  • 小学生クラブ:10月1日から12月7日まで
  • 一般クラブ:11月1日から12月7日まで

使用料

無料

(注記)ただし、電気料金は実費負担。

1時間あたりの電気料金(照明使用料金)

  • 使用時間が1時間未満の場合は1時間の料金とします。
  • 使用時間が1時間を超える場合で、使用時間に1時間未満の端数時間があるときは、その端数時間が30分以内の場合は1時間当たりの単価の2分の1の金額、その端数時間が30分を超えるときは1時間として計算します。

三浦小学校

体育館:130円

鈴田小学校

体育館:100円

大村小学校

体育館:130円

東大村小学校

体育館:100円

三城小学校

体育館:130円

中央小学校

体育館:170円

西大村小学校

体育館:130円

萱瀬小学校

体育館:110円

竹松小学校

体育館:170円

福重小学校

体育館:130円

松原小学校

体育館:100円

放虎原小学校

体育館:100円

多目的教室(1):40円

多目的教室(2):30円

旭が丘小学校

体育館:100円

富の原小学校

体育館:100円

黒木小学校

体育館:70円

玖島中学校

体育館:260円

武道場:120円

西大村中学校

体育館:170円

武道場:90円

萱瀬中学校

体育館:130円

郡中学校

体育館:190円

武道場:90円

大村中学校

体育館:260円

武道場1階:60円

武道場2階:60円

桜が原中学校

体育館:260円

武道場:120円

使用規則・マニュアル

令和6年9月24日(火曜日)使用分から、富の原小学校体育館および桜が原中学校体育館・武道場の鍵の受け渡しを、電子錠付きキーボックスでできるようになりました。操作マニュアルを確認の上、使用してください。

学校施設を使用する際に守っていただくこと

登録条件

  1. 営利目的などでの使用を一切しないこと。
  2. 学校施設や付属設備など(備品含む)を亡失、または損傷したときはその損害を賠償すること。
  3. 使用許可条件および使用上のルールを遵守すること。
  4. 学校施設使用の際に発生した事故については、施設・設備が原因となる重大な瑕疵以外、全て使用者側の自己責任となることを承諾すること。
  5. 大村市学校施設使用規則を遵守し、大村市教育委員会の指示に従うこと。

使用条件

  1. 校内における火気の使用については、あらかじめ教育委員会の許可が必要です。
  2. 学校敷地内での喫煙を禁止します。
  3. 使用後は内外の清掃整備を完全に行い、学校教育に支障をきたさないよう特に留意してください。
  4. 鍵は所定の時間までに、所定の場所に返却すること。
  5. 代表者および代表者不在時の使用責任者は、使用者および観覧者に対して適当な指導を行うとともに、駐車についても特に留意してください。
  6. 便所の使用については、清掃を保持し、水道については使用後漏水などがないようにしてください。
  7. 電気料が発生した場合は、教育委員会指定の期日までに納付すること。
  8. 次に該当する場合は、使用を認めません。
    • 特定の政党もしくは公選による公職の候補者を支持し、またはこれに反対するための使用その他政治的活動のための使用
    • 特定の宗教を支持し、またはこれに反対するための使用その他宗教活動のための使用
    • 営利を目的とするものまたはこれに類するものと認めたときの使用
    • 危険もしくはき損のおそれがあると認められる使用

(注記)使用者が遵守事項を怠り、学校教育に著しく支障を来したと認められた場合、使用を停止または制限することがあります。

よくある質問

Q.学校の体育館を使用しましたが、電気(照明)は使いませんでした。電気料金は発生しますか

電気(照明含む)を使用していないのであれば、利用料金はかかりません。
ただし、電気を使用することとして使用申請したにもかかわらず電気を使用しなかった場合は、使用日の翌月5日までに入力フォームでの報告または大村市立学校施設電気使用時間変更申請書(様式第6号)の提出が必要です。提出がない場合は、電気を使用したとみなし、電気料金が発生します。

Q.学校の体育館の利用申請をしましたが、実際には使いませんでした。電気料金やキャンセル料はかかりますか

原則として、学校施設を使用しない場合は、予約システムでのキャンセル登録や、大村市立学校施設使用許可取消申請書(様式第4号)を提出するようお願いしています。
ただし、電気を使用することとして使用申請したにもかかわらず、直前や当日に電気を使用しないことが決定した場合においては、使用しなかった月の翌月5日までに入力フォームからの報告や、大村市立学校施設電気使用時間変更申請書(様式第6号)を提出していただければ、電気料金は発生しません。ただし、所定の期日までに電気使用時間の変更報告を行わなかった場合は、電気を使用したものとみなし、電気料金が発生します。

なお、キャンセル料はかかりません。

入力フォームで電気(照明)不使用や使用時間変更の報告をする場合

施設使用日の翌日(土日祝日の場合は最も近い開庁日)に登録のメールアドレス宛にメールが届きます。メール本文に記載のURLにアクセスし、電気使用変更報告入力フォームもしくは取消報告入力フォームから、必要事項を入力し送信してください。

Q.学校の体育館を半面だけ利用しました。もう一つの半面は、別の団体が利用していましたが、電気料金はどのようになりますか

体育館を2団体が同時に半面ずつ使用する場合は、電気料金について規定の料金の2分の1となります。
ただし、半面だけの利用としても、同時に利用する団体がいなければ、電気料金は規定の料金となりますので、ご了承ください。

Q.施設で使用した電気料金について、いつどのようにして支払えばいいですか

1カ月単位で電気料金を計算し、各クラブの代表者(または代表者が指定する者)へ納付書を送付します。電気料金について、使用した月の翌月の末日(ただし、翌月の末日が休日の場合は、その日後において、その日に最も近い休日でない日)までにお支払いください。納付期限までにお支払いがない場合、今後の施設使用について停止または制限する場合がありますので、お気をつけください。

電気料金の納付場所は次のとおりです。

  • 大村市指定金融機関窓口
    (十八親和銀行、長崎銀行、九州ひぜん信用金庫、たちばな信用金庫、九州労働金庫、西海みずき信用組合、長崎県央農業協同組合)
  • 大村市役所、大村市役所各出張所

Q.納付書を紛失してしまいました

納付書の再発行を行いますので、教育総務課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局教育総務課総務グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階

電話番号:0957-53-4111(内線:363)

ファクス番号:0957-52-9700