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更新日:2022年3月31日
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新築の場合 |
増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの場合 |
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使用制限を受ける建築物の種別 |
建築基準法第6条第1項から第3号に規定する建築物 |
建築基準法第6条第1項から第3号に規定する建築物(共同住宅以外の住宅や居室を有しない建築物を除く。) |
使用制限を受ける工事種別 |
新築工事 |
増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(建築基準法施行令第13条の2で定める軽易な工事を除く。)を含むものをする場合 |
使用禁止の範囲 |
建築物の全部 |
避難施設等に関する工事にかかる建築物の全部又は一部 |
854-0071長崎県諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)
電話番号:0957-22-0010
ファクス番号:0957-23-6035
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