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更新日:2025年4月1日

仮使用の認定(建築基準法第7条の6ただし書き)

大村市に権限のある建築関係事務に限ります。

内容

  • 建築基準法第7条の6の規定により、建築基準法第6条第1項第1号もしくは第2号に規定する建築物を新築する場合、またはこれらの建築物(共同住宅以外の住宅および居室を有しない建築物を除く)の増築、改築、移転、大規模の修繕もしくは大規模の模様替の工事で、避難施設等に関する工事(建築基準法施行令第13条の2で定める軽易な工事を除く)を含む場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができません。ただし、特定行政庁(建築基準法第7条第1項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)が防火上および避難上支障がないと認めたときは使用することができるとされています。(建築基準法第7条の6第1項ただし書き)
  • 建築基準法の改正に伴い、令和7年4月以降は大村市に権限のある建築物の範囲が変更され、木造2階建てかつ300平方メートル以下の建築物等の仮使用認定事務は大村市で行います。

使用制限を受ける建築物の種類と工事種別

ア.新築の場合

1.使用制限を受ける建築物の種別

建築基準法第6条第1項第1号もしくは第2号に規定する建築物

2.使用制限を受ける工事種別

新築工事

3.使用禁止の範囲

建築物の全部

イ.増築、改築、移転、大規模の修繕もしくは大規模の模様替えの場合

1.使用制限を受ける建築物の種別

建築基準法第6条第1項第1号もしくは第2号に規定する建築物(共同住宅以外の住宅および居室を有しない建築物を除く)

2.使用制限を受ける工事種別

増築、改築、移転、大規模の修繕もしくは大規模の模様替えの工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機もしくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(建築基準法施行令第13条の2で定める軽易な工事を除く)を含むものをする場合

3.使用禁止の範囲

避難施設等に関する工事にかかる建築物の全部または一部

根拠法令

  • 建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
  • 建築基準法施行令第13条(避難施設等の範囲)
  • 建築基準法施行令第第13条の2(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
  • 建築基準法施行規則第4条の16(仮使用の認定の申請等)

受付窓口

建築課(市役所第2別館2階)

申請書の宛先

  • 大村市長
  • 大村市建築主事(建築基準法第7条第1項の規定による完了検査申請受理後の場合)

提出部数

正本(1部)、副本(1部)

提出書類

建築基準法施行規則第4条の16に規定するもの

仮使用認定申請書(別記第33号様式または34号様式)、関係図書および書類
申請書ダウンロード(確認申請書等の各種様式)

手数料

1件:120,000円

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595