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更新日:2025年4月1日

確認済証等の交付証明

内容

  • 確認済証等の交付を受けていることの証明を受けようとする場合は、願出人は、「証明願」等の届出書を市長に提出したうえで、交付を受けなければなりません。
  • なお、確認済証等を紛失しても再発行することはできませんのでご注意ください。
  • 大村市で交付証明できる確認済証等は、大村市に権限のある建築関係事務に限ります。
  • 長崎県に権限のあるものについては、県央振興局建築課にお尋ねください。

根拠法令

大村市建築基準法施行細則第5条(証明願)

受付窓口・受付時間

建築課(市役所第2別館2階)
8時30分~12時、13時~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

申請書の宛先

大村市長

提出部数

正本(1部)

提出書類および証明の種類

ア.証明願の場合(様式第2号)

  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けていることの証明
  • 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けていることの証明

イ.道路位置指定済証明願の場合(様式第3号)

建築基準法第42条第1項第5号に規定する位置の指定を受けていることの証明

ウ.指定済証明願の場合(様式第4号)

建築基準法第42条第2項に規定する市長の指定を受けていることの証明(注意:幅員1.8メートル未満の道の指定を除く)

手数料

1件:300円

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595