建築計画概要書の閲覧
内容
- 建築基準法第12条第8項の規定に基づき、特定行政庁は確認等に関する台帳を整備し、保存するよう定められています。
- 建築課の窓口においては、昭和46年以降に建築確認を受けた建築物等の「建築計画概要書」の閲覧が可能です。ただし、大村市で閲覧できるのは、大村市に権限のある建築関係事務に限ります。
長崎県に権限のあるものについては、県央振興局建築課にお尋ねください。
根拠法令
- 建築基準法第12条第8項・9項(報告、検査等)
- 建築基準法第93条の2(書類の閲覧等)
- 建築基準法施行規則第6条の3(台帳の記載事項等)
- 建築基準法施行規則第10条の18(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
- 建築基準法施行規則第11条の3(書類の閲覧等)
- 大村市建築関係図書の縦覧及び閲覧に関する要綱(平成21年3月2日大村市告示第25号)
閲覧方法
- 閲覧窓口に備え付けてある「大村市建築関係図書閲覧等申込書」に、住所、氏名、電話番号、閲覧しようとする書類の種類を記入していただきます。
- どなたでも閲覧することができ、委任状は不要です。
閲覧できる書類
- 建築計画概要書(別記第3号様式)
- 処分等の概要書(別記第37号様式)
- 認定計画書(別記第64号様式)
- 全体計画概要書(別記第67号の4様式)
- 指定道路図
- 指定道路調書(別記第42号の24様式)
閲覧窓口・閲覧時間
建築課(市役所第2別館2階)
8時30分~12時、13時~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
手数料
無料
その他
建築計画概要書等の図書の閲覧制度は、昭和46年1月1日施行の建築基準法一部改正により始まったため、昭和46年以前の概要書は保存していません。
問い合わせ
県央振興局建築課
854-0071
長崎県諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)
電話番号:0957-22-0010
ファクス番号:0957-23-6035