ホーム > まちづくり・産業 > 建築・建物 > 建築関係の道路 > 道路の位置の指定/私道の変更・廃止の手続き

ここから本文です。

更新日:2025年4月1日

道路の位置の指定/私道の変更・廃止の手続き

内容

  • 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の手続きについては大村市の権限になります。
    建築基準法施行令第144条の4によるほか、大村市道路位置指定申請手続きの手引き(平成23年4月1日)により具体的な基準を定めています。
    申請にあたっては、事前に長崎県県央振興局建築課(開発行為について)、大村市都市計画課(土地開発協議について)など、関係各課との調整を行ったうえで「道路の位置の指定計画事前審査願」を大村市建築課へ提出してください。
  • 建築基準法第42条第1項第3号、第42条第1項第5号、第42条第2項の規定による私道の変更・廃止の手続きについても大村市の権限になります。

根拠法令

  • 建築基準法第42条第1項第5号(道路の定義)
  • 建築基準法第42条第1項第3号(道路の定義)
  • 建築基準法第42条第2項(道路の定義)
  • 建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)
  • 建築基準法施行規則第9条(道路の位置の指定の申請)
  • 大村市建築基準法施行細則第20条(道路の位置の指定申請等)
  • 大村市建築基準法施行細則第21条(道路の位置の標示)
  • 大村市建築基準法施行細則第22条(私道の変更又は廃止)
  • 大村市道路位置指定申請手続きの手引き(PDF:406KB)

受付窓口

建築課(市役所第2別館2階)

申請書の宛先

大村市長

提出部数

正本(1部)、副本(1部)

提出書類

ア.道路の位置の指定申請の場合(建築基準法第42条第1項第5号の指定)

建築基準法施行規則第9条及び大村市建築基準法施行細則第20条に規定するもの

イ.私道の変更または廃止申請の場合

建築基準法施行規則第9条及び大村市建築基準法施行細則第22条に規定するもの

手数料

ア.建築基準法第42条第1項第5号の指定・変更または廃止の場合

非自己用…1件:50,000円、自己用…1件:5,000円

イ.その他の場合

無料

その他

大村市建築基準法施行細則第20条第1項第3号に規定する「敷地計画図」には、次に掲げる事項を明示してください。

  • 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構造
  • 計画敷地内及び計画敷地の周辺の道路の位置(都市計画道路を含む)
  • 計画敷地の周辺の地形及び地物
  • 排水計画

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595