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更新日:2025年4月1日
建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定は、区分に応じて大村市または長崎県の権限となります。認定の基準は、国土交通省令で定める基準に適合するものに限ります。また、法第43条2項2号の規定による許可については、許可権者である長崎県が「許可基準」および「包括同意等基準」を公開しています。
建築課(市役所第2別館2階)
大村市または長崎県
大村市の認定の場合は、正本(1部)、副本(1部)
大村市の認定の場合
1件:27,000円(建築課窓口)
県央振興局建築課
854-0071
諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)
電話番号:0957-22-0010
ファクス番号:0957-23-6035
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