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更新日:2023年12月13日

敷地等と道路との関係に関する特例認定・許可(建築基準法第43条関係)

内容

建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定は、区分に応じて大村市または長崎県の権限となります。認定の基準は、国土交通省令で定める基準に適合するものに限ります。また、法第43条2項2号の規定による許可については、許可権者である長崎県が「許可基準」および「包括同意等基準」を公開しています。

根拠法令

  • 建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)
  • 建築基準法第92条の2(許可の条件)
  • 建築基準法施行規則第10条の3(敷地と道路との関係の特例の基準)
  • 建築基準法施行規則第10条の4(許可申請書および許可通知書の様式)
  • 建築基準法施行規則第10条の4の2(認定申請書および認定通知書の様式)
  • 大村市建築基準法施行細則第28条(法に基づく認定申請)
  • 長崎県建築基準法施行細則第16条(許可申請書に添付する図書)
  • 建築基準法第43条に基づく幅員4m未満の道に関する許可基準(平成22年11月1日・22建第373号長崎県土木部建築課長通知)
  • 建築基準法第43条第2項第2号許可包括同意基準(平成27年12月28日・27建第374号長崎県土木部建築課長通知)
  • 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準(PDF:80KB)

受付窓口

建築課(市役所第2別館2階)

申請書の提出先

大村市または長崎県

提出部数

  • 大村市の認定の場合は、正本(1部)、副本(1部)

提出書類

  • 大村市建築基準法施行細則による。(詳しくは大村市建築課にお尋ねください)
  • 長崎県建築基準法施行細則による。(詳しくは長崎県県央振興局建築課にお尋ねください)

手数料

  • 大村市の認定の場合
    1件:27,000円(建築課の窓口)

問い合わせ先

長崎県県央振興局建築課

854-0071
諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)
電話番号:0957-22-0010
ファクス番号:0957-23-6035

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595