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更新日:2024年8月7日
建築物の壁、柱、天井などに露出して吹き付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し生活環境の保全を図るため、建築物の所有者などが行うアスベストの分析調査および除去などに要する費用の一部を助成します。
補助対象建築物の所有者などで、市税を滞納していないこと。
市の区域内に存する建築物で、露出して吹き付けられたアスベストが施工され、または施工された可能性のあるもの。
分析調査について、分析機関に対して支払う経費のうち、補助対象建築物1棟につき補助対象経費の10分の10。(千円未満は切り捨てます)
ただし、上限額16万円。
アスベスト改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、補助事業に着手する前に建築課に申し込んでください。なお、申請前に事前の相談をお願いします。
申請受付時期については、お問い合わせください。(予定件数になり次第締め切ります)
補助対象建築物の所有者などで、市税を滞納していないこと。
市の区域内に存する建築物で、露出して吹き付けられたアスベストが施工されているものにおいて行う除去等事業。
除去等工事に要する経費のうち、補助対象建築物1棟につき、補助対象経費の3分の2。(千円未満は切り捨てます)
ただし、上限1,100万円
アスベスト改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、補助事業に着手する前に建築課に申し込んでください。なお、申請前に事前の相談をお願いします。
補助対象建築物の所在地、名称および用途ならびに補助事業の実施箇所を示す書類
第5条第1項第1号に規定する者であることを証する書類
除去等事業に係るものであるときは、除去等工事に係る施工計画書等および見積書
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
実施時期については、お問い合わせください。
施工者は、県内に本社、支店、営業などを有する事業所または市長が適当と認める者(特定の技術を有する者)
【要綱】
【様式(WORD版)】
事業に関することで、自宅などに市職員や市からの委託を受けた業者をかたる不審な訪問などがあった場合は、ご注意ください。事業に関して市職員が自宅などに訪問することはありません。また、市から業者に委託も行っていません。
不審な訪問などがあった場合は、建築課へご連絡ください。
よくある質問
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