ホーム > 市政情報 > 入札情報 > 建設工事・優良建設工事 > 施工体制関連 > 余裕期間を設定する工事について

ここから本文です。

更新日:2024年4月11日

余裕期間を設定する工事について

建設工事の計画的な発注をもって施工時期の平準化および受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、建設資材の調達や労働力確保に要する余裕期間を設定した工事を実施します。

適用日:令和元年12月1日

配置予定技術者の変更

条件付き一般競争入札の事後審査において配置予定としていた技術者が、現在従事している他工事の工期延期などにより工期始期に配置できないことが明らかとなった場合は、配置予定技術者を変更することができます。この場合、他工事の工期延期などを疎明する資料および変更後の技術者に係る資格確認資料を直ちに契約課へ提出し、変更の可否の審査を受けてください。

なお、工事始期に技術者を配置できない場合は、原則として契約解除等の措置の対象となりますので、ご注意ください。

適用日:令和3年2月12日

コリンズへの登録

余裕期間設定工事のコリンズへの登録については、「契約工期」の「開始年月日」は契約締結日を、「実工期」の「開始年月日」は工事始期を記載してください。

適用日:令和3年3月31日

余裕期間を設定した工事の概要(PDF:124KB)

設定工事の方式(PDF:122KB)

工期通知書(WORD:17KB)

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

財政部契約課検査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:398)

ファクス番号:0957-53-5297