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更新日:2025年4月16日

週休2日工事の要領改定

大村市では、若手技術者の離職や入職者の減少など将来の担い手確保が大きな課題となっています。そのため、地域の守り手でもある建設産業の中長期的な担い手確保・育成、働き方改革・労働環境改善の取り組みとして、建設業の「週休2日制」を推進することを目的に、週休2日工事の要領を次のとおり改定しましたのでお知らせします。

実施要領

適用時期

令和7年4月1日以降に起工する工事

対象工事

大村市、大村市上下水道局、大村市ボートレース企業局が発注する工事において、次のいずれにも該当しない請負工事

  • 災害復旧工事のうち、緊急対策を要する工事
  • 小規模工事、工場製作が主たる工事、材料費が工事費の大部分を占める工事などで現場作業期間が4週間未満であることが想定される工事
  • その他対応が困難と判断される工事

実施内容

  • 週休2日とは、対象期間において月単位または通期の4週8休以上の休日を確保することとする。月単位とは対象期間内の全ての月毎に、通期とは対象期間内が4週8休以上となる水準の状態をいう。
  • 現場閉所日とは、工事現場内の巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態とする。
  • 休日には、対象工事の元請技術者(現場代理人、主任技術者、監理技術者)は休暇とする。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部契約課検査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:398)

ファクス番号:0957-53-5297