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更新日:2022年9月21日

建設工事下請負人における社会保険等未加入対策について

建設工事登録業者の皆さまへ

大村市では、技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保および法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を図るため、工事請負契約書を改正し建設工事下請負人の社会保険等未加入対策に取り組みます。

取り組み内容

大村市が発注する建設工事においては、社会保険等未加入業者(届け出の義務がない者を除く)との一次下請契約を原則、認めないこととします。

ただし、特別な事情(注記)があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入業者であっても下請負人とすることが認められます。

その場合においても、発注者の指定する期間内に社会保険等に加入することが求められます。

(注記)特別な事情とは、特殊な技術、機器または設備等を必要とする工事で、特殊技術等を有する者と下請契約を締結しなければ契約の目的を達することが困難となることが明らかな場合などです。

発注者と内容等を十分に確認し個別に判断するものとします。

実施時期

令和5年4月1日以降に工事請負契約を締結するすべての建設工事から実施

参考資料

加入すべき社会保険等は、事業所の形態等により異なりますので、国土交通省発行の資料などで確認してください。

建設業における社会保険加入対策について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

よくある質問

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お問い合わせ

財政部契約課検査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:398)

ファクス番号:0957-53-5297