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更新日:2024年1月26日
看板、広告塔、立看板、のぼり、はり紙、アドバルーンなどの屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝え、まちを活気づける手段にもなります。しかし、これが無秩序に設置され、管理もおろそかになると、まちなみや自然の景観を損なうだけでなく、人に危害を及ぼす恐れもあります。市では、良好な広告景観の形成を進めるため、大村市の条例に基づき必要な規制を行い、定期的に違反広告物の除却や指導を行っています。
屋外広告物設置前に、許可書交付を受けることが必要です。
街路樹、路傍樹およびこれらの支柱、橋りょう、トンネル、高架構造物、中央分離帯、信号機、道路標識、歩道柵、駒止、里程標、町名など表示板および道路反射鏡、消火栓、火災報知機、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンク、石油タンク、水道タンク、銅像・神仏像・記念碑その他これらに類似するもの、市長が指定する区域内の電柱・街灯柱・架線柱・支電柱、などの物件には、広告物を表示、または掲出物件を設置してはならない。
電柱、街灯柱、架線柱および支電柱には、はり紙、はり札、広告旗または立看板を表示してはならない。
次の禁止地域または禁止場所では広告物の掲出が禁止されています。また、指定された道路の沿線区域にも広告物の掲出が禁止されています。
ただし、禁止地域または場所でも自らの店舗、事業所などの敷地に掲出する自家広告物は、許可を受ければ30平方メートルまでは掲出できます。
長崎自動車道の市内全線
広告物景観形成基準とは、広告物と地域の景観との調和を図り、良好な景観の維持およびその形成を積極的に推進する区域です。
そのため、指定された地区内は通常とは異なる許可基準が適用されます。
個性ある歴史的景観を守り、育てる地区です。
基準は大村市屋外広告物条例施行規則別表第4・5(第8条関係)(PDF:351KB)を確認してください。
幹線道路沿いの景観を守る地区です。
指定路線沿線(指定路線に接する地番があること)地域が対象です。
基準は大村市屋外広告物条例施行規則別表第4・5(第8条関係)(PDF:351KB)を確認してください。
国道34号沿線の一部、県道大村外環状線沿線、県道大村貝津線沿線の一部、市道杭出津松原線沿線の一部、市道富の原鬼橋線沿線、市道沖田線沿線、市道大村駅前原口線沿線の一部、市道大村駅前線沿線、県道長崎空港線全線、国道444号線の一部、市道古賀島沖田線の一部、市道乾馬場空港線の一部、市道森園公園線の一部
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