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更新日:2024年1月22日

9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です

看板は、まちなみの景観をつくります

看板、広告塔、立看板、のぼり、はり紙、アドバルーンなどの屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を伝え、まちを活気づける手段にもなります。しかし、これが無秩序に設置され管理もおろそかになると、まちなみや自然の景観を損なうだけでなく、人々に危害を及ぼす恐れもあります。

市では、良好な広告景観の形成を進めるため、大村市の条例に基づき必要な規制を行い、定期的に違反広告物の除却や指導を行っています。

看板はまちの顔ともいわれます。「この看板はまちの看板としてどうかな」などと、毎日なにげなく見ているまちなみの看板をこんな視点で眺めてみてください。看板を掲げる人、それを見る人、お互いに意識を持てば、まちは「いい顔」になるはずです。

屋外広告物を掲出するときは許可が必要です

常時(一定期間)継続して屋外で公衆に表示される工作物を使用した屋外広告物を掲出をするときは、市長の許可を受けなければなりません。場所によっては、広告物の色彩、高さや面積の許可基準があります。許可できない場所や広告物もありますので不明な点はお問い合わせください。

詳しくは次のリンクをご確認ください。

屋外広告物の許可

事業者の皆さんへ

あなたが掲出している屋外広告物は

  • 許可を受けていますか
  • 掲出が禁止されている場所にありませんか
  • 基準を超えた高さ、面積ではありませんか
  • はがれたり、落下したりする危険性はありませんか
  • まちの環境に調和していますか

市民の皆さんから見られる看板は、企業の「モラル」も表現しています。

Q&(アンド)A

Q1:屋外広告物とは

常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告板、広告塔、立看板、ポスター、広告幕、アドバルーンなどで、営利を目的とするものだけでなく、非営利的なものも含まれます。

Q2:なぜ、私有の店舗、土地に設置(掲出)する広告物を規制するのか。

屋外広告物が無秩序に設置されれば、まちの景観や自然の風致を損ねることになります。このため、屋外広告物を適切に設置規制し、良質な広告物が設置されるよう誘導する必要があります。また、屋外広告物は適切に設置、管理されなければ、強風や地震による倒壊などにより、人々に危害を及ぼす恐れがあります。こうした観点から規制を行っています。

Q3:なぜ、手数料を払わなければいけないのか。

許可事務を行うには経費が必要です。この費用は広告物を出すことで利益を受ける人(受益者)から、手数料として看板の大きさ(面積)に応じて徴収しています。

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部都市計画課景観開発指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:433)

ファクス番号:0957-54-9595