保育所や幼稚園などにおける虐待の通報制度・窓口
概要
こどもや保護者が不安を抱えることなく、こどもが安心して保育所などに通えるよう、令和7年10月1日施行の児童福祉法の改正により、保育所や幼稚園といった施設職員などによる虐待に関する通報が義務化されるなど、虐待関係規定が整備されました。これにより、虐待を受けたと思われるこどもを発見した人は、速やかに都道府県や市町村に通報すること、また、通報を受け付けた都道府県や市町村は、事実確認やこどもの安全確保などの措置を講ずることが義務付けられました。
主な対象施設・事業
保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業)、乳児等通園支援事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、子育て短期支援事業他
通報する義務のある人
虐待またはその疑いのある事案を発見した人(施設職員や保護者など)
虐待事案に関する通報・相談窓口
虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合は、速やかにこれを都道府県または市町村に通報することが義務付けられています。虐待と疑われる事案を発見した場合は、1人で抱え込まずに、速やかに連絡をお願いします。
- 市の窓口:大村市こども未来部こども支援課(電話番号:0957-54-9100)
- 県の窓口:長崎県こども政策局こども未来課(電話番号:095-895-2684)
通報した人の保護
通報したことを理由に不利益な取扱いは法律で禁止されています。公益通報者保護法第5条には、公益通報をしたことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定されています。また、児童福祉法第33条の12第6項においても、虐待を通報した職員は、通報したことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないことが規定されています。なお、通報した人の秘密は守られます。都道府県職員や市町村職員は、法律で守秘義務を課されていますので、安心してご相談ください。
通報後の対応
市で通報内容を確認し、対象施設・事業の種類に応じて長崎県などの関係機関と連携して、事実確認の実施やこどもの安全確保を図ります。事実確認の結果、虐待行為や不適切保育などの事案が認められた場合は、保育施設などへの行政指導を徹底し、再発防止を求めます。
虐待の行為類型と具体例
次の表では国が示した虐待の行為類型と具体例を示しています。
| 行為類型 |
具体例 |
| 身体的虐待 |
- 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す、縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為および意図的にこどもを病気にさせる行為
- 打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為など
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| 性的虐待 |
- 下着のままで放置する
- 必要の無い場面で裸や下着の状態にする
- こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む)
- 性器を見せる
- 本人の前でわいせつな言葉を発する、または会話する。性的な話を強要する(無理やり聞かせる、無理やり話させる)
- こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う
- ポルノグラフィーの被写体などを強要するまたはポルノグラフィーを見せる
- わいせつな目的で裸や下着の状態を撮影するなど
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| ネグレクト |
- こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩しているこどもに必要な看護などを行わない、こどもを故意に車の中に放置する
- こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)
- おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする
- 泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する
- 視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う
- 適切な食事を与えない
- 別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す
- 虐待などを行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する
- 他の職員などがこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する
- その他職務上の義務を著しく怠るなど
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| 心理的虐待 |
- ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど
- 他のこどもとは著しく差別的な扱いをする
- こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど
- こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(例えば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)
- こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど(例えば、食べこぼしなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど)
- 他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う
- 感情のままに、大声で指示したり、叱責したりするなど
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