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更新日:2026年9月24日
教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

左:認定事業者マーク(放課後児童クラブや学習塾など、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校や認可保育所、認定こども園などの義務対象事業者が表示可能)
性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、こどもの人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。学校や保育所、習い事といった、こどもたちを対象に教育・保育などを行う事業は、こどもたちとの間で「支配性・継続性・閉鎖性」のある特別な関係が生じます。

こうした関係の中で、こどもたちを性暴力から守るためには、特別な注意が必要です。そのために成立したのが「こども性暴力防止法」です。令和8年12月からの本制度の施行により、こどもに対して教育・保育などを行う対象事業者は、法令で定められたルールに従い、性暴力を防止するための取組が求められることになります。
こどもたちに対して、教育・保育を提供したり、勉強やスポーツなどを教えたりする施設や事業が制度の対象となります。具体的には、こどもに教育・保育などを提供する次に掲げる事業・業務が対象となります。
学校や認可保育所、認定こども園などを設置する事業者を「学校設置者等」といい、公立・私立を問わず全ての事業者において、性暴力を防ぐための取り組みが義務となります。
放課後児童クラブや学習塾など、義務対象事業以外でこどもに教育・保育などを提供する事業者を民間教育保育等事業者といい、国(こども家庭庁)に申請し、国が認定することで、制度の対象となります。

こども性暴力防止法では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取り組みが義務付けられています。

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