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更新日:2022年4月15日

容器包装リサイクル法の概要

「資源物」の分別収集などは主としてこの法律に基づいて実施しています。

「容器包装リサイクル法」の背景

経済発展に伴なう大量生産、大量消費、大量使い捨てにより、廃棄物の増加が全国的に顕著となっています。
「容器包装廃棄物」は、家庭ごみの6割(容積)、重量にして2割から3割を占めるとされており、「容器包装廃棄物」のリサイクルあるいは発生抑制などの対策をすることは、ごみの減量化、資源循環型社会の形成にとって重要なものとなっています。

法律に基づく役割分担

消費者

市の分別収集計画に協力して、分別してごみを出さなければなりません。また、「使い捨て商品」などの使用抑制にも努める必要があります。

市町村

分別収集計画を作成するとともに、分別収集および再商品化のための「分別基準適合物化」などをする必要があります。(指定法人「容器包装リサイクル協会」等に引渡しします)

事業者

市町村が分別収集したものを、再商品化する必要があります。なお、事業者自ら再商品化できない場合は、指定法人に委託することになります。

対象物

びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装(白色トレイ含む)、紙製容器包装

  • 缶(スチール缶・アルミ缶)、段ボール、牛乳パックなど(飲料用紙製容器包装)などは、有価で取引されているので、市町村で独自にリサイクル(再商品化)することとされています。
  • 大村市では、現在「紙製容器包装」は雑誌などと同じ区分で、分別収集しています。(牛乳パックはまだリサイクルしておりませんので、リサイクルなどを実施しているスーパーや団体に渡してもらうか、それ以外は「燃やせるごみ」となります)

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境センター総務グループ

856-0815 大村市森園町1470番地

電話番号:0957-54-3100

ファクス番号:0957-52-8683