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更新日:2025年9月29日
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫は、販売前に個体識別のためのマイクロチップを装着し、環境大臣が指定する指定登録機関へ情報を登録することが義務化されています。
犬や猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&(アンド)A(環境省)(外部サイトへリンク)
現在、大村市は狂犬病予防法の特例制度に参加していません(参加時期未定)。
これまでどおり、狂犬病予防法に基づく登録、変更、死亡の届け出が必要です。また、犬の鑑札の装着も必要です。
犬の所在地の市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加している場合、指定登録機関に犬のマイクロチップの情報登録を行うと、指定登録機関から犬の所在地の市区町村に情報登録を行ったことが通知されます。
マイクロチップが犬の鑑札とみなされ、従来の鑑札の装着が不要となるほか、狂犬病予防法に基づく登録、変更、死亡の届け出が不要になる制度です。
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