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更新日:2026年3月9日

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人の転出・転入届

マイナンバーカードを利用する転出届

マイナンバーカードを利用して転出の届け出ができます。転入先での転出証明書の提出は不要です。

来庁不要で手続きできます

マイナポータルや郵送でも手続きできます。

  • 転出に伴う諸手続きが別途必要となる場合があります。詳しくは次のリンクを確認の上、関係課へお問い合わせください。
    住所の異動に伴う手続き
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書は、転出に伴い失効します。引き続き利用する場合は、転入地で改めて申請が必要です。

利用できる人

  • マイナンバーカードを持っている人
  • マイナンバーカードを持っている人と同じ世帯で、一緒に転出する人

届出期間

転出する日まで

(注記)すでに転入地に住んでいる人は、住みはじめた日から14日以内

届出方法

マイナンバーカードを利用する転入届(転入届の特例)

転入地の市区町村へ、届出間内にマイナンバーカードを添えて届け出をしてください。このとき、暗証番号(数字4ケタ)が必要です。

届出期間

次のうち、どちらか早い日まで

  • 転入予定日から30日
  • 実際に住み始めた日から14日

注意事項

  • 届出期間を経過した場合、マイナンバーカードを利用した転入手続きができないことがあります。この場合、あらためて転出地の市町村で転出の手続きが必要です。
  • マイナンバーカードを利用した転入手続きは、各住民センター(出張所)ではできません。
  • マイナンバーカードの継続利用を希望する人が複数いる場合は、全員のマイナンバーカードが必要です。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
    マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課住民記録グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:100)

ファクス番号:0957-27-3322