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更新日:2024年8月22日
転出地の市区町村にマイナンバーカードまたは住基カードを利用する転出届を窓口もしくは郵送で申請していただきます。この場合、転出証明書は発行されません。
郵送でマイナンバーカードまたは住基カードを利用する転出届(転入届の特例)を行うと、大村市役所で処理した旨の連絡を受けた後転入地市区町村の窓口で転入の届出ができますので、窓口に出向くのは転入時の一回で済みます。ただし、転出に伴う諸手続きが別に必要となる場合がありますので、詳しくは「住所の異動に伴う手続きについて」をご確認になったうえ各関係課にお問い合わせください。
マイナンバーカードまたは住基カードに署名用電子証明書または電子証明書(公的個人認証)がある場合は、転出に伴い失効しますので、継続して利用される場合は、転入地で改めて申請していただくこととなります。
マイナンバーカードまたは住基カードを利用する転出届をするためには、次の条件にあてはまる必要があります。
引っ越す日まで
次のいずれか
転入地の市区町村へ、次の届出間内にマイナンバーカードまたは住基カードを添えて届出をしてください。このとき、暗証番号(数字4ケタ)を入力していただきます。
次のうち、どちらか早い日まで
【注記】期間を経過した場合、マイナンバーカードまたは住基カードを利用する転入が行えなくなる場合があります。この場合、あらためて転出地の市町村での手続が必要になります。
マイナンバーカードまたは住基カードを利用する大村市への転入手続は、市役所市民課のみで行っており、各住民センター(出張所)ではできませんので、あらかじめご了承ください。
マイナンバーカードまたは住基カードの継続利用を希望する人が複数いる場合は、全員のマイナンバーカードまたは住基カードを持っていく必要があります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード(住民基本台帳カード)の継続利用
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