マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人の転出・転入届
マイナンバーカードを利用する転出届
マイナンバーカードを利用して転出の届け出ができます。転入先での転出証明書の提出は不要です。
来庁不要で手続きできます
マイナポータルや郵送でも手続きできます。
- 転出に伴う諸手続きが別途必要となる場合があります。詳しくは次のリンクを確認の上、関係課へお問い合わせください。
住所の異動に伴う手続き
- マイナンバーカードの署名用電子証明書は、転出に伴い失効します。引き続き利用する場合は、転入地で改めて申請が必要です。
利用できる人
- マイナンバーカードを持っている人
- マイナンバーカードを持っている人と同じ世帯で、一緒に転出する人
届出期間
転出する日まで
(注記)すでに転入地に住んでいる人は、住みはじめた日から14日以内
届出方法
マイナンバーカードを利用する転入届(転入届の特例)
転入地の市区町村へ、届出間内にマイナンバーカードを添えて届け出をしてください。このとき、暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
届出期間
次のうち、どちらか早い日まで
- 転入予定日から30日
- 実際に住み始めた日から14日
注意事項
- 届出期間を経過した場合、マイナンバーカードを利用した転入手続きができないことがあります。この場合、あらためて転出地の市町村で転出の手続きが必要です。
- マイナンバーカードを利用した転入手続きは、各住民センター(出張所)ではできません。
- マイナンバーカードの継続利用を希望する人が複数いる場合は、全員のマイナンバーカードが必要です。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用