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更新日:2021年6月25日

大村市ふるさとづくり寄附条例

市に対して寄せられる寄附を市民による自治の仕組みの中で大きな活力として位置付け、寄附に基づいて、寄附をされた人の意向を反映した新たな施策の展開や施策の充実を図ることにより、市民参加型の活力あるふるさとづくりを目指すため、「大村市ふるさとづくり寄附条例」を制定しています。

寄附を活用した大村市のふるさとづくりを推進するため、皆さまのご理解とご支援をよろしくお願いします。

条例の概要およびその解説は次のとおりです。

寄附を用いて実施する事業(第2条)

寄附を用いて実施する事業について、8つの事業の区分を掲げていますが、これは、寄附される人が市のどの施策分野にその寄附金を活用したいのかを選択しやすいようにメニューを示したものです。

事業(メニュー)の区分

  1. 福祉の充実に関する事業
  2. 環境の保全および都市景観の形成に関する事業
  3. 安全で安心なまちづくりに関する事業
  4. 教育の充実に関する事業
  5. 文化およびスポーツの振興に関する事業
  6. 産業および観光の振興に関する事業
  7. 市民協働の推進に関する事業
  8. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

寄附される人が自らの寄附を活用したい事業を選択(第3条)

寄附される人が事業の指定を行うことによって、自らの意向を示すことができることを定めています。

寄附に当たっては、寄附を用いて実施する事業メニューの中から、自らの寄附金を活用したい事業を指定することができます。また、特に指定がない場合には、市長が事業メニューの中から事業の指定を行います。

ふるさとづくり基金の設置(第4条から第9条)

寄附金は、原則として、一定の金額が集まった後にそれぞれの事業の財源に用いることとなるため、それまでの間に寄附金を管理運用する新たな基金を設置します。
基金に積み立てた寄附金が一定の金額に達した場合は、事業の実施に必要な金額を基金から取り崩して事業費に充てます。

寄附活用検討委員会の設置(第10条から第12条)

寄附金の活用方法などに関し、有識者や市民の意見を反映させるため、寄附活用検討委員会を設置します。

この委員会では、寄附金を活用する事業計画や成果などについて調査および検討を行い、その結果を市長に提言し、市長は、委員会の提言を踏まえ、寄附金を活用した施策の推進を図ります。

現金による寄附のみを対象(第13条)

この条例では、現金による寄附のみを対象とします。また、すこやか福祉基金、文化基金およびスポーツ振興基金に対する寄附は、それぞれの条例が適用されます。

運用状況の公表(第14条)

市長は、寄附金の受入れや活用の状況など、この条例の運用状況について公表します。

ふるさとづくり寄附のお申し込みは申込方法のページをご確認ください。

大村市ふるさとづくり寄附条例(PDF:123KB)

よくある質問

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お問い合わせ

産業振興部観光振興課ふるさと物産室

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:292)

ファクス番号:0957-54-7135