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更新日:2025年3月14日
|お知らせ|対象世帯|支給額|受給手続き(申請方法・支給時期など)|代理人に関して|DVなどで大村市へ避難している人へ|よくある質問|問い合わせ先(直通)|給付金を装った詐欺などにご注意ください|
令和6年11月22日付で閣議決定された総合経済対策の支援策のひとつとして、「低所得世帯への給付金」が発表されました。
本市では、令和6年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給します。また、対象世帯のうち平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる場合は、児童1人当たり2万円を加算します。
次のお問い合わせには電話で回答することができません。福祉総務課窓口に本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してお問い合わせください。
価格高騰重点支援給付金
基準日(令和6年12月13日)時点で大村市に住民登録があり、次に該当する世帯
次に掲げる世帯は対象外です。
(注記)令和6年度の住民税は、令和5年1月から12月までの所得で計算します。
1世帯当たり3万円
ただし、世帯員のうち平成18年4月2日以降に生まれた児童1人当たり2万円を加算
(注記)1世帯1回限りの給付金です。非課税世帯に対する給付金は、差押および課税所得の対象となりません。
(注記)基準日(令和6年12月13日)の翌日以降、申請期限(令和7年6月30日)までに生まれた乳児は子ども加算の対象となります。
対象と思われる世帯の世帯主宛に送付します。
申請方法については、世帯の状況により次のとおりです。
令和7年3月7日(金曜日)から随時
令和7年3月27日(木曜日)
振込名称は、「オオムラシシエンキュウフキン」です。
(注記)口座変更届を提出する場合は給付金の支給日は遅くなります。
手続きは不要
令和7年3月18日(火曜日)までにご連絡ください。口座変更届または辞退届の書類を送付します。
本市で過去に同様の給付金を世帯主の口座で受給していない、または給付金を受給したことがない世帯
令和7年3月14日(金曜日)から随時
令和7年4月1日(火曜日)以降、毎週火曜日に順次支給します。
大村市が確認書を受理した日から3~4週間程度で指定の口座に振り込まれます。提出書類に不備があったり、申請が混みあっている場合は振り込みまでに日数がかかることがあります。
支給決定(支給日)の通知は行いませんので、各自指定した口座をご確認ください。
振込名称は、「オオムラシシエンキュウフキン」です。
電子申請または郵送申請ができます。
窓口は混雑が予想されますので電子申請または郵送申請をお願いします。
「申請書」は送付されません。対象世帯と思われる場合は、市ホームページまたは市役所福祉総務課窓口で入手できます。
価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)(PDF:116KB)
価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)記入例(PDF:160KB)
申請書に必要事項を記入して、提出書類とともに郵送にて申請をお願いします。
856-8686(住所不要)
福祉総務課給付金係
令和7年3月17日(月曜日)
令和7年4月1日(火曜日)以降、毎週火曜日に順次支給します。
大村市が申請書を受理した日から3~4週間程度で指定の口座に振り込まれます。提出書類に不備があったり、申請が混みあっている場合は振り込みまでに日数がかかることがあります。
審査後に支給(不支給)決定通知を送付します。
振込名称は、「オオムラシシエンキュウフキン」です。
令和7年6月30日(月曜日)当日消印有効
(注記)「確認書」の電子申請は同日23時59分までに申請入力を完了したものは有効
原則、受給権者である世帯主による手続きですが、次に掲げる人についても、世帯主に代わり、給付金の手続きができます。
確認書の裏面にある【代理確認・受給を行う場合】を記入し、提出書類と合わせて申請してください。
申請書と合わせて委任状(PDF:21KB)を記入し、申請してください。
【共通で必要な提出書類】
【次に該当する場合で必要な提出書類】
配偶者または同居していた親族からの暴力などを理由に避難し、基準日時点で住民票を大村市へ移していない人についても、その旨を申し出た人については、本市で給付金が受給できる場合があります。
DVなどで避難していることの証明が必要です。次の書類を提出してください。本市が提出書類確認後、「申請書」を申出者の住所に送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。審査後、支給要件を満たす事を確認した上で、指定された口座に給付金を支給します。
福祉総務課窓口でも配布しています。
令和6年度住民税(市県民税)が非課税である世帯または均等割のみ課税(定額減税前)である世帯が対象です。
ただし、世帯全員が「住民税均等割が課税されている人の扶養親族」である世帯、租税条約により令和6年度住民税が免除されている人がいる世帯は対象となりません。
住民税が課税されている人には、令和6年1月1日時点に住民票があった市町村から(給与所得がある人は職場を通じて)「納税通知書」が令和6年6月ごろに送付されています。送付があった人は課税されています。
年金を受給している人は、住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書などで確認してください。
未申告の人は、住民税非課税または住民税均等割のみ課税かの判断がつきませんので対象外です。未申告の人がいる世帯には、確認書は送付しません。
未申告の人が申告し、対象世帯に該当する場合には、申請書を提出してください。
税法上の扶養を受けているか、ご親族(親や子など)に直接ご確認ください。健康保険の扶養とは異なりますのでご注意ください。
基準日(令和6年12月13日)において、生活保護を受けている世帯は対象です。
大村市で支給します。
基準日時点の世帯員構成で判断するため、新しい世帯主には支給されません。
世帯員が新たな世帯主として申請し、支給を受けることができます。
大村市からは支給されません。基準日時点で住民票がある自治体にお問い合わせください。
大村市からは支給されません。基準日時点で住民票がある自治体にお問い合わせください。
基準日時点で大村市に住民票があり、当該児童が住民税非課税で里親と同居していれば支給対象です。申請をお願いします。
離婚して世帯を分けた場合、元配偶者による扶養にかかわらず、申請時点で世帯全員が令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯である場合は、給付金の支給対象となる場合があります。詳しくは大村市福祉総務課給付金係までご連絡ください。
(対象世帯)を満たせば支給できます。申請をお願いします。
給付金の書類は、対象と思われる世帯の世帯主に送付しています。確認書が届かなかった世帯は、(対象世帯)および対象外となる世帯の要件を確認していただき、該当する場合は申請書にて申請してください。
住民票の異動手続きが済んでいない場合は手続き完了後、福祉総務課給付金係へご連絡ください。確認後、住民票の住所に再送します。
不正防止のため、住民票の住所にしか郵送できません。諸事情で変更が必要であれば、郵便局で転送の手続きをしてください。
提出の必要は原則ありません。振込口座の変更や辞退などがあれば大村市福祉総務課給付金係までご連絡ください。
電子申請または郵送での提出が必要です。同封の返信用封筒で確認書および必要な提出書類を同封し大村市福祉総務課給付金係宛に郵送してください。切手は不要です。
窓口は大変混雑することが予想されます。できる限り、同封の返信用封筒で提出してください。持参した場合であっても、支給が早くなることはありません。
市が書類を受理後、不備(記入漏れ・添付書類の不足など)がなければ、3~4週間後の火曜日に口座へ振り込みます。
書類に不備があった場合、不備の解消後から3~4週間後の火曜日に口座へ振り込みのため支給は遅くなります。
市役所福祉総務課の窓口に提出しても、支給が早くなることはありません。窓口は大変な混雑が予想されますので、できる限り、同封の返信用封筒で提出してください。
支給日に関する通知はありません。通知書に記載している振込口座の変更がなければ、3月27日に支給を予定しています。振込状況については口座をご確認ください。
申請後、支給日に関する通知はありません。
振込予定日は4月1日(火曜日)以降、毎週火曜日を予定しています。振込状況については口座をご確認ください。
申請後、市で審査を行い、「支給(不支給)決定通知」を送付いたします。記載内容に支給日などを記載していますのでご確認ください。
世帯主名義の口座が原則ですが、同一世帯の人、法定代理人の口座へも振り込むことができます。この場合、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーなどが必要です。
詳しくは「代理人に関して」を確認してください。
福祉総務課給付金係
電話番号:0957-46-5256
受付時間:9時~16時45分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。
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