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更新日:2025年4月16日
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に対し、国から特別弔慰金が支給されます。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人に支給されます。
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
令和7年4月1日(火曜日)~令和10年3月31日(金曜日)
(注記)期間を過ぎると請求できません。
請求者の状況により提出書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
福祉総務課(特別弔慰金担当)
特別弔慰金は、遺族を代表するお一人にお受け取りいただくものです。遺族間の調整は、記名国債を受け取られた人が責任を持って行っていただくことになります。
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