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更新日:2025年4月16日

第十二回特別弔慰金

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の遺族に対し、国から特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1人に支給されます。

順位

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
    (注記)戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (注記)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和10年3月31日(金曜日)

(注記)期間を過ぎると請求できません。

必要書類

請求者の状況により提出書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

受付窓口

福祉総務課(特別弔慰金担当)

留意事項

特別弔慰金は、遺族を代表するお一人にお受け取りいただくものです。遺族間の調整は、記名国債を受け取られた人が責任を持って行っていただくことになります。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:155)

ファクス番号:0957-52-6930