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更新日:2024年7月17日
|制度概要|受給手続き|よくある質問|問い合わせ先|給付金を装った詐欺などにご注意ください|
国の経済対策の一環で、令和6年度新たに住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯へ、18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します(令和5年度に支給対象だった世帯を除く)。
基準日(令和6年6月3日)時点で大村市に住民登録があり、18歳以下の児童を扶養している世帯で、次の給付金の対象となる世帯(詳しくは、次のリンクをご確認ください。)
低所得世帯への給付金【令和6年度に新たに住民税非課税世帯・均等割のみ課税となる世帯】
令和5年度に支給対象だった世帯や、子ども加算給付金を本市または他市で受給した世帯は対象となりません。
(注記)令和5年度の住民税は、令和4年1月から12月までの所得で計算します。
18歳以下の児童1人当たり5万円
(注記)本給付金は、差押禁止等および非課税の対象です。
低所得世帯への給付金【令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯】の受給手続きなどに準じます。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
低所得世帯への給付金【令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯】
児童1人当たり5万円です。
令和6年度新たに「住民税非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯で、18歳以下の児童がいる世帯が対象です。
ただし、世帯全員が「住民税所得割が課税されている人の扶養親族」である世帯、租税条例による住民税の免除を届け出ている世帯は対象となりません。
住民税が課税されている人には、令和6年1月1日時点にお住まいの市町村から(給与所得がある人は職場を通じて)「納税通知書」が令和6年6月ごろに送付されています。送付があった人は課税されています。
未申告の人は、住民税非課税または住民税均等割のみ課税かの判断がつきませんので、今回は対象外です。未申告の人がいる世帯には、確認書は送付しません。
未申告の人が申告し、要件に該当する場合には、申請書を提出してください。
今回は対象外です。
大村市で支給します。
基準日時点の世帯員構成で判断するため、新しい世帯主には支給されません。
受給するためには、相続人による申請が必要です。詳しくは福祉総務課給付金係へお尋ねください。
大村市からは支給されません。
支給されません。
基準日時点で大村市に住民票があり、当該児童が住民税非課税で里親と同居していれば支給対象です。申請をお願いします。
基準日時点で、住民登録上、元配偶者と別世帯で非課税世帯または均等割のみ課税世帯なら、元配偶者の扶養の有無にかかわらず支給できます。申請をお願いします。
支給要件を満たせば支給できます。申請をお願いします。
給付金の書類(確認書)は、対象と思われる世帯に送付しています。確認書が届かなかった世帯は、対象世帯および対象外となる世帯の要件(制度概要)を確認してください。
住民票の異動手続きが済んでいない場合は手続き完了後、福祉総務課給付金係へご連絡ください。確認後、住民票の住所に再送します。
不正防止のため、住民票の住所にしか郵送できません。諸事情で変更が必要であれば、郵便局で転送の手続きをしてください。
同封の返信用封筒で大村市福祉総務課給付金係宛に郵送してください。切手は不要です。
窓口は大変混雑することが予想されます。できる限り、同封の返信用封筒で提出してください。
市役所が書類を受理後、不備がなければ、おおむね3週間後の火曜日に口座へ振り込みます。書類に不備があった場合、支給は遅くなります。
市役所の窓口に提出しても、支給が早くなることはありません。窓口は大変混雑することが予想されますので、できる限り、同封の返信用封筒で提出してください。
世帯主名義の口座が原則ですが、同一世帯の人、法定代理人の口座へも振り込むことができます。この場合、世帯主と代理人両方の本人確認書類の写しなどが必要です。詳しくは福祉総務課給付金係へお尋ねください。
福祉総務課給付金係
電話番号:0957-46-5256
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。
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