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更新日:2024年7月17日
|制度概要|受給手続き|代理人申請|よくある質問|DVなどで大村市へ避難している人へ|問い合わせ先|給付金を装った詐欺などにご注意ください|
国の経済対策の一環で、令和6年度に新たに住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯へ、1世帯当たり10万円を給付します(令和5年度に支給対象だった世帯を除く)。
基準日(令和6年6月3日)時点で大村市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
(注記)令和6年度の住民税は、令和5年1月から12月までの所得で計算します。
令和5年度に支給対象だった世帯や、令和5年度に給付金(7万円、10万円など)を本市または他市で受給した世帯は対象となりません。
(注記)令和5年度の住民税は、令和4年1月から12月までの所得で計算します。
1世帯当たり10万円
(注記)18歳以下の児童がいる世帯は、児童1人につき5万円加算。詳しくは次のリンクをご確認ください。
令和6年度低所得世帯への子育て支援給付金(子ども加算)
(注記)本給付金は、差押禁止等および非課税の対象です。
令和6年7月8日付けで、支給対象と思われる世帯の世帯主宛に「確認書」を発送しました。支給要件を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
令和6年度の住民税が未申告の人がいる世帯や、令和5年1月2日以降に転入してきた人がいる世帯は、課税状況が把握できず、令和6年度の給付金の対象世帯かどうかの判断がつかないため、「確認書」は送付していません。要件に該当する場合は、「申請書」を提出してください。
申請書の入手方法などについては、項目「提出書類」で確認してください。
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
856-8686(住所不要)
福祉総務課給付金係
令和6年7月下旬から順次、口座振り込みで給付予定です(目安:市が確認書を受理した日からおおむね3週間後)。
ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。なお、支給決定(支給日)の通知は行いませんので、各自で振込口座をご確認ください。
振込名は、「オオムラシリンジシエン」です。原則毎週火曜日に振り込みの処理を行います。
原則、受給権者である世帯主による手続きですが、次に掲げる人についても、世帯主に代わり、給付金の手続きができます。
代理人手続きを行う場合は、世帯主の本人確認書類のコピーに加え、次の提出書類が必要です。
令和6年度に新たに「住民税非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯が対象です。
ただし、世帯全員が「住民税均等割が課税されている人の扶養親族」である世帯、令和5年度の給付金の対象だった世帯、租税条約により令和6年度住民税が免除されている人がいる世帯は対象となりません。
住民税が課税されている人には、令和6年1月1日時点に住民票があった市町村から(給与所得がある人は職場を通じて)「納税通知書」が令和6年6月ごろに送付されています。送付があった人は課税されています。
年金を受給している人は、住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書などで確認してください。
未申告の人は、住民税非課税または住民税均等割のみ課税かの判断がつきませんので、今回は対象外です。未申告の人がいる世帯には、確認書は送付しません。
未申告の人が申告し、要件に該当する場合には、申請書を提出してください。
今回は対象外です。
大村市で支給します。
基準日時点の世帯員構成で判断するため、新しい世帯主には支給されません。
【単身世帯の場合】
【単身世帯以外の場合】
大村市からは支給されません。
支給されません。
基準日時点で大村市に住民票があり、当該児童が住民税非課税で里親と同居していれば支給対象です。申請をお願いします。
基準日時点で、住民登録上、元配偶者と別世帯で非課税世帯または均等割のみ課税世帯であれば、元配偶者の扶養の有無にかかわらず支給できます。申請をお願いします。
支給要件を満たせば支給できます。申請をお願いします。
給付金の書類(確認書)は、対象と思われる世帯に送付しています。確認書が届かなかった世帯は、対象世帯および対象外となる世帯の要件(制度概要)を確認してください。
住民票の異動手続きが済んでいない場合は手続き完了後、福祉総務課給付金係へご連絡ください。確認後、住民票の住所に再送します。
不正防止のため、住民票の住所にしか郵送できません。諸事情で変更が必要であれば、郵便局で転送の手続きをしてください。
同封の返信用封筒で大村市福祉総務課給付金係宛に郵送してください。切手は不要です。
窓口は大変混雑することが予想されます。できる限り、同封の返信用封筒で提出してください。
市役所が書類を受理後、不備がなければ、おおむね3週間後の火曜日に口座へ振り込みます。書類に不備があった場合、支給は遅くなります。
市役所の窓口に提出しても、支給が早くなることはありません。窓口は大変な混雑が予想されますので、できる限り、同封の返信用封筒で提出してください。
世帯主名義の口座が原則ですが、同一世帯の人、法定代理人の口座へも振り込むことができます。この場合、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーなどが必要です。詳しくは福祉総務課給付金係へお尋ねください。
配偶者または同居していた親族からの暴力などを理由に避難し、基準日時点で住民票を大村市へ移していない人についても、その旨を申し出た人については、本市で給付金が受給できる場合があります。
DVなどで避難していることの証明が必要です。次に掲げる提出書類を福祉総務課給付金係に送付してください。
確認後、「申請書」を申出者の住所に送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。審査後、支給要件を満たす事を確認した上で、指定された口座に給付金を支給します。
DV等被害申出受理確認書と次に掲げる書類のいずれかを、申出書と一緒に提出してください。
福祉総務課給付金係
電話番号:0957-46-5256
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。
よくある質問
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