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更新日:2024年7月17日

低所得世帯への給付金【令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯】

制度概要受給手続き代理人申請よくある質問DVなどで大村市へ避難している人へ問い合わせ先給付金を装った詐欺などにご注意ください

制度概要

国の経済対策の一環で、令和6年度に新たに住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯へ、1世帯当たり10万円を給付します(令和5年度に支給対象だった世帯を除く)。

案内チラシ(PDF:346KB)

対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で大村市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

  • 令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税)
  • 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税)

(注記)令和6年度の住民税は、令和5年1月から12月までの所得で計算します。

次に該当する世帯は対象外です

  • 令和5年度住民税が非課税だった世帯
  • 令和5年度住民税が均等割のみ課税だった世帯
  • 令和6年度住民税が課税されている他の親族など(親・子・配偶者など)の扶養を受けている人だけで構成される世帯
  • 令和6年度住民税の未申告者がいる世帯(課税状況が不明で対象世帯かどうかの判断ができないため)
  • 租税条約により令和6年度住民税が免除されている人がいる世帯

令和5年度に支給対象だった世帯や、令和5年度に給付金(7万円、10万円など)を本市または他市で受給した世帯は対象となりません。

(注記)令和5年度の住民税は、令和4年1月から12月までの所得で計算します。

支給額

1世帯当たり10万円

(注記)18歳以下の児童がいる世帯は、児童1人につき5万円加算。詳しくは次のリンクをご確認ください。
令和6年度低所得世帯への子育て支援給付金(子ども加算)

(注記)本給付金は、差押禁止等および非課税の対象です。

受給手続き(申請方法・支給開始時期など)

確認書の提出が必要な世帯

令和6年7月8日付けで、支給対象と思われる世帯の世帯主宛に「確認書」を発送しました。支給要件を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

申請書の提出が必要な世帯

令和6年度の住民税が未申告の人がいる世帯や、令和5年1月2日以降に転入してきた人がいる世帯は、課税状況が把握できず、令和6年度の給付金の対象世帯かどうかの判断がつかないため、「確認書」は送付していません。要件に該当する場合は、「申請書」を提出してください。

申請書の入手方法などについては、項目「提出書類」で確認してください。

  • 令和6年1月2日以降に転入してきた人がいる世帯(令和6年度住民税課税証明書(令和6年1月1日に住民票があった自治体で取得する)の写し等を添付して申請してください)
  • 令和6年度の住民税が未申告の人がいる世帯(申告を行い対象世帯の要件を確認し、申請してください)

次の場合は申請書の提出が必要です

  • 基準日に日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、基準日の翌日以降に大村市で新たに住民登録をした場合
  • 基準日以降、未申告の人の申告または修正申告などにより、世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税か非課税に変更となった場合
  • 令和6年1月1日から基準日までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税の人のみで構成されている世帯となっている場合

提出書類

「確認書」による手続き

  • 送付した確認書
  • 本人確認書類のコピー(例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証など)
  • 受け取り口座を確認できる書類のコピー(例:通帳またはキャッシュカードなどの金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる書類)

「申請書」による手続き

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

送付先

856-8686(住所不要)
福祉総務課給付金係

給付時期

令和6年7月下旬から順次、口座振り込みで給付予定です(目安:市が確認書を受理した日からおおむね3週間後)。
ただし、書類に不備があった場合は、この限りではありません。なお、支給決定(支給日)の通知は行いませんので、各自で振込口座をご確認ください。

振込名は、「オオムラシリンジシエン」です。原則毎週火曜日に振り込みの処理を行います。

代理人申請

代理人申請ができる人

原則、受給権者である世帯主による手続きですが、次に掲げる人についても、世帯主に代わり、給付金の手続きができます。

  1. 基準日(令和6年6月3日)時点での受給権者(世帯主)と同一世帯の人
  2. 法定代理人など(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人)
  3. 1・2以外の親族その他の平素から受給権者(世帯主)の身の回りの世話をしている人などで、大村市長が特に認める人

提出書類

代理人手続きを行う場合は、世帯主の本人確認書類のコピーに加え、次の提出書類が必要です。

1.代理人が基準日時点で世帯主と同一世帯の人の場合

  • 代理人の本人確認書類のコピー

2-1.代理人が法定代理人(親権者、未成年後見人)の場合

  • 代理人の本人確認書類のコピー
  • 戸籍謄本の写し(コピー可)

2-2.代理人が法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人および補助人)の場合

  • 代理人の本人確認書類のコピー
  • 登記事項証明書(コピー可)

3.代理人が1・2以外の親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者の場合

  • 代理人の本人確認書類のコピー
  • 受給権者本人との関係性が分かる書類(例:戸籍謄本(代理人が親族の場合)など)

委任状について

  • 「申請書」(非課税世帯等)の代理手続きをする場合は、別途委任状が必要です。
  • 代理人が、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(コピー可)により成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は不要です。
  • 代理人が、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(コピー可)により保佐人または補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、委任状の提出は不要です。

委任状(PDF:52KB)

よくある質問

対象者に関すること

Q1.対象となるのはどのような人ですか

令和6年度に新たに「住民税非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯が対象です。

ただし、世帯全員が「住民税均等割が課税されている人の扶養親族」である世帯、令和5年度の給付金の対象だった世帯、租税条約により令和6年度住民税が免除されている人がいる世帯は対象となりません。

Q2.自分は課税されていますか

住民税が課税されている人には、令和6年1月1日時点に住民票があった市町村から(給与所得がある人は職場を通じて)「納税通知書」が令和6年6月ごろに送付されています。送付があった人は課税されています。

年金を受給している人は、住民税が天引きされていないかどうか、年金振込通知書などで確認してください。

Q3.未申告の人も対象ですか

未申告の人は、住民税非課税または住民税均等割のみ課税かの判断がつきませんので、今回は対象外です。未申告の人がいる世帯には、確認書は送付しません。

未申告の人が申告し、要件に該当する場合には、申請書を提出してください。

Q4.家計急変の人も対象ですか

今回は対象外です。

Q5.基準日(令和6年6月3日以降)に世帯主が大村市から転出した場合は、どこで受給できますか

大村市で支給します。

Q6.基準日以降に家族の一部(世帯主以外)が転居したが、新しい世帯主に支給されますか

基準日時点の世帯員構成で判断するため、新しい世帯主には支給されません。

Q7.基準日以降に世帯主が死亡したが、支給されますか

【単身世帯の場合】

  • 確認書返送前に世帯主が死亡した場合:世帯がなくなるため支給されません。
  • 確認書返送後に世帯主が死亡した場合:他の財産とともに相続の対象となります。

【単身世帯以外の場合】

  • 世帯員が新たな世帯主として申請し、支給を受けることができます。

Q8.身体(知的)障害者福祉法・老人福祉法による措置を受けた人で、大村市内の措置施設に住民票を移していないものに支給されますか

大村市からは支給されません。

Q9.大村市に住んでいて、市内に住民票がない人には支給されますか

支給されません。

Q10.里親に委託された児童に支給されますか

基準日時点で大村市に住民票があり、当該児童が住民税非課税で里親と同居していれば支給対象です。申請をお願いします。

Q11.最近離婚したが支給されますか

基準日時点で、住民登録上、元配偶者と別世帯で非課税世帯または均等割のみ課税世帯であれば、元配偶者の扶養の有無にかかわらず支給できます。申請をお願いします。

Q12.刑務所に収監されている受刑者に支給されますか

支給要件を満たせば支給できます。申請をお願いします。

郵送に関すること

Q1.書類(確認書)が届きません

給付金の書類(確認書)は、対象と思われる世帯に送付しています。確認書が届かなかった世帯は、対象世帯および対象外となる世帯の要件(制度概要)を確認してください。

Q2.引っ越しで書類(確認書)が届きません

住民票の異動手続きが済んでいない場合は手続き完了後、福祉総務課給付金係へご連絡ください。確認後、住民票の住所に再送します。

Q3.書類(確認書)の送り先を変更したい

不正防止のため、住民票の住所にしか郵送できません。諸事情で変更が必要であれば、郵便局で転送の手続きをしてください。

提出に関すること

Q1.書類(確認書)はどこに提出すればいいですか

同封の返信用封筒で大村市福祉総務課給付金係宛に郵送してください。切手は不要です。

Q2.書類(確認書)を市役所窓口に持参(提出)してもいいですか

窓口は大変混雑することが予想されます。できる限り、同封の返信用封筒で提出してください。

支給に関すること

Q1.給付金はいつ頃振り込まれますか

市役所が書類を受理後、不備がなければ、おおむね3週間後の火曜日に口座へ振り込みます。書類に不備があった場合、支給は遅くなります。

Q2.書類(確認書)を市役所の窓口に持って行けば、早く支給されますか

市役所の窓口に提出しても、支給が早くなることはありません。窓口は大変な混雑が予想されますので、できる限り、同封の返信用封筒で提出してください。

Q3.世帯主名義以外の口座に振り込んで欲しい

世帯主名義の口座が原則ですが、同一世帯の人、法定代理人の口座へも振り込むことができます。この場合、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーなどが必要です。詳しくは福祉総務課給付金係へお尋ねください。

DVなどで大村市へ避難している人へ

配偶者または同居していた親族からの暴力などを理由に避難し、基準日時点で住民票を大村市へ移していない人についても、その旨を申し出た人については、本市で給付金が受給できる場合があります。

受給手続き

DVなどで避難していることの証明が必要です。次に掲げる提出書類を福祉総務課給付金係に送付してください。
確認後、「申請書」を申出者の住所に送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。審査後、支給要件を満たす事を確認した上で、指定された口座に給付金を支給します。

提出書類

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している旨の申出書
DVなどで避難中であることを証明する書類

DV等被害申出受理確認書と次に掲げる書類のいずれかを、申出書と一緒に提出してください。

  • 配偶者に対し、保護命令が発令していることを証明する書類
  • 婦人相談所が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
  • 婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や行政機関、関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書
  • 住民基本台帳における支援措置(閲覧制限など)の決定したことを証明する書類
  • DV等被害申出受理確認書(PDF:113KB)

問い合わせ先(直通)

福祉総務課給付金係
電話番号:0957-46-5256
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

給付金を装った詐欺などにご注意ください

給付金に関して、国や大村市が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:316・291)

ファクス番号:0957-52-6930