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更新日:2024年5月10日
同じ月に利用したサービスの利用者負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計)が負担限度額を超えた場合は、「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
高額介護(介護予防)サービス費の支給を受けるためには、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」の提出が必要です。
なお、居住費・食費・日常生活費・個室代や福祉用具購入費・住宅改修費などは支給対象にはなりません。
所得によって負担限度額が異なります。
同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で、課税所得690万円以上の人がいる世帯の人:140,100円(世帯)
同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で、課税所得380万円以上690万円未満の人がいる世帯の人:93,000円(世帯)
同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で、課税所得380万円未満の人がいる世帯の人:44,400円(世帯)
24,600円(世帯)
老齢福祉年金の受給者・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人:24,600円(世帯)、15,000円(個人)
15,000円(個人)
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