生計困難者に対する利用者負担額軽減
一定の条件に該当する人が軽減の申出をした事業所を利用した場合は、自己負担額(介護サービスの一割負担・食費・居住費(滞在費))が100分の75に軽減されます(老齢福祉年金受給者は100分の50。対象者は申請が必要です)。
対象者
次のいずれかに該当する人
(1)次の要件の全てに該当する人
- 市民税非課税世帯
- 世帯の年間収入が基準収入額以下であること
(1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)
- 世帯の預貯金額(有価証券、債券等も含む。)が基準額以下であること
(1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)
- 世帯がその居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
- 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
(2)生活保護受給者
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護福祉施設サービス
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 生きがい対応型訪問サービス
- 軽度生活支援員派遣サービス
- 生きがい対応型通所サービス
- 高齢者活動支援サービス