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更新日:2022年7月5日

訪問介護利用者負担額減額(ヘルパー利用の負担額減額)

一定の条件に該当する人は、訪問介護(介護予防訪問介護・夜間対応型訪問介護)の自己負担額が軽減されます(申請が必要です)。

対象者

「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービスの利用において、定率負担額が0円となっている人で、次のいずれかに該当する人

  • 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護および家事援助)を利用していた人で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった人
  • 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの人

自己負担割合

0パーセント

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978