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更新日:2024年2月1日

軽自動車税(種別割)を口座振替またはスマートフォン決済アプリで納める人へ

車検用納税証明書の送付の廃止について(二輪の小型自動車を除く)

口座振替またはスマートフォン決済アプリで納付した人には、6月中旬に車検用納税証明書を送付していましたが、令和5年1月から軽自動車検査協会が直接納付状況を電子データで確認するため、紙の車検用納税証明書は原則不要となりました。それに伴い令和5年度から車検用納税証明書の送付を廃止しました。ご理解いただきますようお願いします。

注意

  • 納税確認の電子化は軽自動車(三輪・四輪)が対象です。対象外である二輪の小型自動車(総排気量が250cc超えるもの)は、これまでどおり6月中旬に車検用納税証明書を送付します。
  • 口座振替で納付する人で、5月31日~6月6日の間に車検を受ける場合は、電子データで納税確認ができないため、紙の納税証明書が必要となります。その場合は、市役所税務課、各出張所にて納税証明書を発行しますので、軽自動車税が引き落とされたことが確認できる「通帳」をお持ちください。(交付手数料無料)その他手続きに必要なものについては、納税証明書のページをご確認ください。
  • 軽自動車協会が納税情報を確認するまで、納税後2週間程度を要します。スマートフォン決済アプリで納付後すぐに車検を受けたい人は、金融機関の窓口、コンビニエンスストアなどにて現金で納付し、領収印が押印された納税証明書をご利用ください。なお、過年度に未納がある場合は、有効期限が表示されませんのでご利用できません。詳しくは税務課へお問い合わせください。
  • 車検は車検有効期限の1カ月前から受けることができます。納期限の前日までに車検を受ける場合は、前年度の納税証明書をお使いいただけますので、お早めに車検を受けることをお勧めします。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課税制管理グループ

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電話番号:0957-53-4111(内線:125)

ファクス番号:0957-27-3323