住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書とは、住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋について市町村で発行する証明書です。
使用目的
この証明書を新築または取得後1年以内に行う登記の際に添付すると、登録免許税が軽減されます。
- 所有権保存登記1000分の4から1000分の1.5(特定認定長期優良住宅または認定低炭素建築物については1000分の1)
- 所有権移転登記1000分の20から1000分の3(特定認定長期優良住宅または認定低炭素建築物については1000分の1)
様式名(枚数)
住宅用家屋申請書・証明書(各1枚)
手数料
1,300円
様式サイズ
A4縦
申請上の添付書類
- 申請者の本人確認に必要な書類
- 交付手数料分の定額小為替(郵便申請の場合に必要)
- 返信用封筒(返送先を記入し、切手を貼ったもの)(郵便申請の場合に必要)
- その他必要な書類(本人以外の場合は本人からの委任状が必要です。)
請求できる人
- 固定資産の所有者本人
- 法令等に基づき請求できる者
- 委任状を持参した者
法人の場合は法人印または代表者印をお持ちいただくか、法人印または代表者印を押した委任状をご持参ください。
本人代理人にかかわらず、窓口に来られる人の本人確認を行います。
必要な書類
1.保存登記
1.新築の場合
- 住宅用家屋証明申請書と証明書
- 建築確認済証または工事届
- 登記完了証および表示登記申請書の写しもしくは登記事項証明書または登記済証
- 住民票(未入居の場合は申立書)
- 特定認定長期優良住宅の場合または認定低炭素建築物の場合は認定書
2.建築後未使用の場合
- 住宅用家屋証明申請書と証明書
- 未使用証明書
- 建築確認済証または工事届
- 登記完了証および表示登記申請書の写しもしくは登記事項証明書または登記済証
- 住民票(未入居の場合は申立書)
- 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書
- 特定認定長期優良住宅の場合または認定低炭素建築物の場合は認定書
2.移転登記
1.建築後未使用の場合
- 住宅用家屋証明申請書と証明書
- 未使用証明書
- 建築確認済証または工事届
- 登記完了証および表示登記申請書の写しもしくは登記事項証明書または登記済証
- 住民票(未入居の場合は申立書)
- 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 特定認定長期優良住宅の場合または認定低炭素建築物の場合は認定書
2.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
- 住宅用家屋証明申請書と証明書
- 登記事項証明書
- 住民票(未入居の場合は申立書)
- 売買契約書または売渡証書、譲渡証明書、登記原因証明情報(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 令和4年4月1日以後に取得した昭和56年12月31日以前に建築された家屋については新耐震基準を満たすことの証明書
- 令和4年3月31日以前に取得した建築後20年(耐火建築物または準耐火建築物の場合は25年)超に取得された家屋については耐震基準を満たすことの証明書
- 特定の増改築工事の場合は増改築等工事証明書
3.抵当権設定登記
- 住宅用家屋証明申請書と証明書
- 上記の各該当家屋における必要書類
- 抵当権設定に係る債権が当該家屋の取得のためであることを確認できる金銭消費貸借契約書など
申請書・証明書