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更新日:2024年3月16日
公文書の公開を請求する場合は、請求する公文書の所管課(文書所管課)に公文書公開請求書を提出してください。文書所管課が原則として15日以内に公開・非公開などの決定をし、請求者に通知します。その後、文書所管課の指定した場所で公文書を公開します。なお、写しの交付を希望される場合は、作成に要する費用を負担していただきます。(A3までの大きさでモノクロの場合、片面1枚につき10円です。)
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