ここから本文です。

更新日:2023年11月10日

情報公開制度の概要

情報公開制度とは

市政に対する理解と関心を深めていただくため、「知りたい、見たい」と思う市政に関する情報が記録された文書の公開を請求することができる制度です。市民に対する説明責任を全うするために、皆さんからの請求に対して、市は、原則として文書を公開することが義務付けられています。

公文書の公開を請求することができる人

どなたでも公開請求することができます。

公開請求の対象となる公文書

市の職員が、職務のため作成したり、または取得した文書、図画、図面、地図、写真、フィルムおよび電磁的記録(例:磁気ディスクや磁気テープなどに記録されたデータなど)です。

公開できない情報

市が保有する公文書は全て公開することが原則ですが、個人のプライバシー保護などのため、例外的に次に該当する情報は公開できません。

  • 法令などで公開することができないとされているもの
  • 特定の個人を識別することができるもの
  • 法人等に明らかに不利益を与えるもの
  • 人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの
  • 市の機関内部や国などとの間での審議、検討、協議に関する情報で、公開すると重大な支障が生じるおそれのあるもの
  • 市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすもの

よくある質問

お問い合わせ

総務部総務課法制グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:212)

ファクス番号:0957-54-7135