原動機付自転車等の登録手続き
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車、新基準原動機付自転車、ミニカー含む)や小型特殊自動車の登録は、市で手続きできます。
車両を譲り受けた、または購入したときは、必ず「譲渡(販売)証明書」を旧所有者に記入してもらってください。登録手続きは代理人でもできます(委任状不要)。
- 50cc以下、新基準原付の場合のみ大村市オリジナルナンバープレートとなります。
- 希望ナンバー制度は実施していません。在庫のナンバープレートを順番に交付しています。
登録手続きに必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:196KB)
- 譲渡(販売)証明書(PDF:267KB)(1.の申告書の譲渡販売証明書欄に記入されている場合は不要)
- 車名(メーカー名)、車台番号、排気量がわかるもの(1.の申告書に記入されている場合は不要)
- 届出者の本人確認ができるものまたは所有者(納税義務者)の本人確認ができるものの写し
- (ミニカー登録の場合)車両の構造がミニカーの条件を満たしていることを証明する写真など
- (大村市に納税義務者の住民登録がない場合)住民票の写しまたは身分証明書類(運転免許証の写しなど)
- (新基準原付登録の場合)新基準原付であることがわかる次のいずれかの書類
- 型式認定番号の記載がある譲渡(販売)証明書
- 当該車両の型式認定番号標の写真
- 確認実施期間が発行する「最高出力が4.0キロワット以下であることの確認済書」
- 最高出力確認結果の表示(シール)の写真
(注記)写真は必ずプリントアウトしてください(スマホなどの画像提示のみは不可)。
手続き窓口
税務課市民税グループ
手続き時の注意事項
- 1に記入された納税義務者の情報(住所、氏名、生年月日)が一致しない場合は、納税義務者からの同意が得られていないものとみなし、手続きは認められません。
- 主に届出者の本人確認を行っていますが、納税義務者の本人確認ができるものの写しがあれば、届出者の本人確認を省略できます。本人確認に必要な書類については、次のリンクをご確認ください。
本人確認に必要な書類
- 届出者が販売店業者の場合は、1の届出者欄に販売店の社判(店名、住所、電話番号などが記載されたゴム印)が押されていれば本人確認を省略します。ただし、大村市外の販売店業者の場合は、来庁者の本人確認を行うことがあります。
新基準原動機付自転車
新基準原動機付自転車とは、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車のことです。総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色の大村市オリジナルナンバープレートを交付します。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
ミニカー
ミニカーとは、総排気量が20ccを超え50cc以下、または定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下であり、かつ三輪以上のもののうち、次の1または2のいずれかに該当する車両のことです。
- 輪距が0.5メートルを超えるもの(この場合、車室の有無は問いません)
- 車室を有するもの(この場合、輪距は問いません)
注記:「輪距」とは、左右のタイヤの接地面の中心と中心の距離のことです。「車室」とは、左右のドアなどを備えた完全車室のことです。
ミニカーの登録手続き時に添付する写真
車両の構造がミニカーの条件を満たしていることを証明する写真として、輪距が0.5メートルを超えている(または車室を有している)ことが確認できる写真と、車体全体が把握できる写真を申請時に添付してください。


注記:輪距が0.5メートルを超えていることがわかるよう、メジャーなどを当てた状態で撮影してください。
小型特殊車両
次の条件に該当する車両を所有している場合は、公道を走行しない(敷地内でしか使用しない)としても軽自動車税の申告をし、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
(注記)大きさ、または最高速度がこの範囲外であれば大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
大きさ
農耕作業用
制限なし
その他
- 長さ4.7メートル以下
- 幅1.7メートル以下
- 高さ2.8メートル以下
総排気量
農耕作業用・その他
制限なし
最高速度
農耕作業用
時速35キロメートル未満
その他
時速15キロメートル未満
種類
農耕作業用
- 農耕トラクタ
- 農業用薬剤散布者車(スピードスプレーヤ)
- 刈取脱穀作業車(コンバイン)
- 田植機
- 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラ含む)
その他
- ショベル・ローダ
- タイヤ・ローラ
- ロード・ローラ
- グレーダ
- ロード・スタビライザ
- スクレーパ、ロータリ除雪自動車
- アスファルト・フィニッシャ
- タイヤ・ドーザ
- モータ・スイーパ
- ダンパ
- ホイール・ハンマ
- ホイール・ブレーカ
- フォーク・リフト
- フォーク・ローダ
- ホイール・クレーン
- ストラドル・キャリア
- ターレット式構内運搬自動車
- 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
- 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車
- 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈り作業車)
税額
農耕作業用
2,000円
その他
5,900円
農耕作業用トレーラの課税
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことにより、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、次の条件を満たした場合は軽自動車税の課税対象となりました。これにより、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、けん引する農耕トラクタとは別に、軽自動車税の申告を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
軽自動車税の課税対象となる条件
軽自動車税の課税対象となる農耕作業用トレーラとは、次の1と2の条件をどちらとも満たす車両です。
- 使用目的が次のいずれかに該当する【被けん引車両である】こと
- 農地における肥料・薬剤などの散布、耕うん、収穫などの農耕作業
- 農業機械の運搬作業
(車両の例)マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールベーラー、トレーラなど
- 小型特殊自動車に該当する【農耕トラクタにけん引される】こと
(注記)けん引車(農耕トラクタ)が大型特殊自動車(最高速度が時速35キロメートルを超えるもの)の場合は、農耕作業用トレーラも大型特殊自動車扱いとなり、固定資産税(償却資産)の課税対象になります。
公道の走行
構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合は、公道走行が可能になりました。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省)(外部サイトへリンク)