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更新日:2021年7月6日

原動機付自転車等の名義変更手続き

所有者変更のみの場合

所有者のみの変更ができるのは、大村市管轄ナンバーが付いている車両であり、新所有者が大村市在住の人または大村市に車両の定置場がある人に限ります。手続きに来られる前に、あらかじめ旧所有者から「譲渡(販売)証明書」に記入してもらってください。

変更手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:159KB)
  2. 譲渡(販売)証明書(PDF:53KB)(1.の申告書の譲渡販売証明書欄に記入されている場合は不要)
  3. 車名(メーカー名)、車台番号、排気量がわかるもの(1.の申告書に記入されている場合は不要)
  4. 届出者の本人確認ができるものまたは新所有者(新納税義務者)の本人確認ができるものの写し

所有者と標識(ナンバープレート)を変更する場合

他自治体管轄ナンバーが付いている車両を、大村市在住の人または大村市に車両の定置場がある人に名義変更する場合は、標識も変更する必要があります。手続きに来られる前に、あらかじめ旧所有者から「譲渡(販売)証明書」と「廃車申告書兼標識返納書」に記入してもらってください。大村市管轄ナンバーが付いている車両で、名義変更と同時に標識を変えたい場合も同様です。

変更手続きに必要なもの

  1. 旧標識(旧ナンバープレート)
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:155KB)
  3. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:159KB)

  4. 譲渡(販売)証明書(PDF:53KB)(3.の申告書の譲渡販売証明書欄に記入されている場合は不要)
  5. 車名(メーカー名)、車台番号、排気量がわかるもの(2、3.の申告書に記入されている場合は不要)
  6. 届出者の本人確認ができるものまたは新所有者(新納税義務者)と旧所有者(旧納税義務者)の本人確認ができるものの写し

手続き時の注意事項

  • 申告書に記入された納税義務者の情報(住所、氏名、生年月日)が一致しない場合は、納税義務者からの同意が得られていないものとみなし、手続きは認められません。
  • 主に届出者の本人確認を行っていますが、納税義務者の本人確認ができるものの写しがあれば、届出者の本人確認を省略できます。(本人確認できるものについては、本人確認に必要な書類のページをご確認ください)
  • 届出者が販売店業者の場合は、申告書の届出者欄に販売店の社判(店名、住所、電話番号などが記載されたゴム印)が押されていれば本人確認を省略します。ただし、大村市外の販売店業者の場合は、窓口に来られた人の本人確認を行うことがあります。

よくある質問

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お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:116)

ファクス番号:0957-27-3323