軽自動車税とは
軽自動車税には、軽自動車等の所有者が納税義務者となる「種別割」と、軽自動車の取得者が納税義務者となる「環境性能割」があります。
種別割
種別割は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および三輪以上の軽自動車の所有者に課される税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人
- 4月2日以降に廃車や譲渡をしても、税金の払い戻しや月割の減額はありません。その年度は課税の対象となります。
- 割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。4月2日以降に購入または譲り受けた場合は課税されません。
- 使用していない車両や公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、所有していれば課税対象となります。
- 廃車後、継続して車両を所有していることが判明した場合は、さかのぼって課税することがあります。
- 所有者が亡くなられた場合は、廃車や名義変更の手続きが必要です。
納期限
5月末日
税額
原動機付自転車
- 50cc以下(または0.6キロワット以下)の車種:2,000円
- 51cc~90cc以下(または0.6キロワットを超え0.8キロワット以下)の車種:2,000円
- 91cc~125cc以下(または0.8キロワットを超え1.0キロワット以下)の車種:2,400円
- ミニカー:3,700円
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど):2,000円
ミニカーの条件や登録手続きの詳細については、次のリンクをご確認ください。
原動機付自転車等の登録手続き
小型特殊自動車
- 農耕作業車(トラクターなど):2,000円
- その他(フォークリフトなど):5,900円
小型特殊自動車の条件など詳しくは、次のリンクをご確認ください。
原動機付自転車等の登録手続き
126cc以上の二輪車・被けん引二輪車
- 二輪車(126cc~250cc以下):3,600円
- 二輪の小型自動車(251cc以上):6,000円
- 被けん引二輪車(ボートトレーラ、フルトレーラなど):3,600円
三輪以上の軽自動車(660cc以下)
車検証に記載の「初度検査年月」によって異なります。
初度検査年月日が平成27年4月以降(新税率)
- 三輪車:3,900円
- 四輪乗用自家用車:10,800円
- 四輪乗用営業車:6,900円
- 四輪貨物自家用車:5,000円
- 四輪貨物営業車:3,800円
初度検査年月日が平成27年3月以前(旧税率)
- 三輪車:3,100円
- 四輪乗用自家用車:7,200円
- 四輪乗用営業車:5,500円
- 四輪貨物自家用車:4,000円
- 四輪貨物営業車:3,000円
- 三輪車:4,600円
- 四輪乗用自家用車:12,900円
- 四輪乗用営業車:8,200円
- 四輪貨物自家用車:6,000円
- 四輪貨物営業車:4,500円
(注記)次の車種は経年車重課に該当しません。
- 電気軽自動車
- 天然ガス軽自動車
- メタノール軽自動車
- 混合メタノール軽自動車
- ガソリンと電気の併用軽自動車
- 被けん引車
経年車重課適用開始年度
車検証に記載の「初度検査年月」によって、経年車重課の適用開始年度が異なります。税額は、「初度検査年月日が平成23年3月以前(経年車重課)」の項目をご確認ください。
- 初度検査年月が平成23年3月以前:令和6年度
- 初度検査年月が平成23年4月~12月:令和7年度
- 初度検査年月が平成24年1月~3月:令和7年度
- 初度検査年月が平成24年4月~12月:令和8年度
(注記)平成15年10月14日以前に新規検査を受けた三輪以上の軽自動車は、車検証に記載されている初度検査年月が「初度検査年」までしか記載がないため、「最初の新規検査を受けた年の12月」と読み替えます。
グリーン化特例
グリーン化特例(軽課)は、軽自動車(新車に限る)の環境性能に応じて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。
なお、市が自動車検査証(車検証)の情報に基づき税額を軽減しますので、手続きは不要です。
対象
令和5月4月1日から令和8年3月31日まで(おおむね25パーセント軽減は令和7年3月31日まで)に最初(新車)の新規検査を受けており、(ア)~(ウ)のいずれかにあてはまる軽自動車
(注記)各基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考に記載されています。
(ア)おおむね75パーセント軽減
- 電気軽自動車
- 燃料電池自動車
- 天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10パーセント以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)おおむね50パーセント軽減
- 排出ガス基準:平成17年排出ガス規制75パーセント低減または平成30年排出ガス規制50パーセント低減した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)
- 燃費基準:令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90パーセント達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)
(ウ)おおむね25パーセント軽減
- 排出ガス基準:平成17年排出ガス規制75パーセント低減または平成30年排出ガス規制50パーセント低減した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)
- 燃費基準:令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70パーセント達成した営業用乗用のガソリン車(ハイブリッド車を含む)
グリーン化特例適用車両の税額
| 車両区分 |
税額 |
グリーン化特例(軽課)適用車両の税額 |
|
(ア)
おおむね
75パーセント軽減
|
(イ)
おおむね
50パーセント軽減
|
(ウ)
おおむね
25パーセント軽減
|
| 四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
非該当
|
非該当 |
| 営業用 |
6,900円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
| 貨物 |
自家用 |
5,000円 |
1,300円 |
非該当 |
非該当 |
| 営業用 |
3,800円 |
1,000円 |
非該当 |
非該当 |
| 三輪 |
乗用 |
営業用 |
3,900円 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
| その他 |
3,900円 |
1,000円 |
非該当 |
非該当 |
環境性能割
環境性能割は、通常の取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除きます。新車・中古車は問いません)の取得者に課される税金です。
(注記)当分の間は、軽自動車を取得した販売店を通じて、県に申告し納付することになります。
税額など
軽自動車の取得価額に税率をかけたものが、環境性能割の税額になります。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
自動車税環境性能割(長崎県)(外部サイトへリンク)