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更新日:2023年12月4日

郵便等投票

障がいなどにより投票所での投票が困難で、要件に該当する人は、郵便等で不在者投票ができます。あらかじめ選挙管理委員会で郵便等投票証明書の交付を受けてください。すでに交付を受けており郵便等投票証明書の有効期間が過ぎている人は、早めに交付手続きをしてください。
また、自分で投票用紙に文字を記載できない場合は、代理記載による投票の制度もあります。

郵便等投票ができる人

  • 身体障害者手帳をお持ちで両下肢・体幹・移動機能障がいの1級または2級、または、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸障がいの1級または3級、もしくは、免疫・肝臓障がいの1級から3級までの人
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人で両下肢・体幹障がいの特別項症から第2項症まで、または、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓障がいの特別項症から第3項症までの人
  • 介護保険法第7条第3項に規定する要介護者で、同法第12条第3項の被保険者証の要介護区分が「5」の人
  • 知事が書面で証明した人

郵便等投票の手続き

郵便等投票の手続きは次のとおりです。

1.郵便等投票証明書の交付申請

投票に先立って、郵便等投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。申請が認められれば、選挙管理委員会が「郵便等投票証明書」を選挙人へ郵送します。

【申請に必要なもの】

2.投票手続き

選挙人は、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ、投票日の4日前までに投票用紙などの請求を行ってください。

【請求に必要なもの】

  • 郵便投票請求書(選挙人の署名が必要)
  • 郵便等投票証明書

投票用紙・投票用封筒は、選挙人へ郵送します。
選挙人は自宅など居住している場所で、投票用紙に候補者名などを記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。

代理記載による郵便等投票

郵便等投票ができる人で、かつ、自分で投票用紙に文字を記載できない人は、次のいずれかに該当すれば、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た人の代理記載による郵便等投票ができます。

  • 身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障がいの1級の人
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障がいの特別項症から第2項症までの人

1.代理記載による郵便等投票の手続き

郵便等投票証明書の交付申請に加え、「代理記載人」の届け出が必要です。

郵便等投票証明書の交付を受けている人

「郵便等投票証明書」に、代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

【届け出に必要なもの】

届け出が認められれば、選挙管理委員会が「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」を選挙人へ郵送します。

郵便等投票証明書の交付を受けていない人(同時申請)

「郵便等投票証明書」の交付申請時に、代理記載人の届け出を同時に行います。

【申請に必要なもの】

申請が認められれば、選挙管理委員会が「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」を選挙人へ郵送します。

2.代理記載による投票手続き

選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ、投票日の4日前までに投票用紙などの請求を行ってください。

【請求に必要な書類】

  • 郵便投票請求書(代理記載人の署名が必要)
  • 郵便等投票証明書

投票用紙・投票用封筒は、選挙人へ郵送します。
代理記載人は、選挙人が居住している場所で、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。

よくある質問

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お問い合わせ

大村市選挙管理委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:341)