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更新日:2022年3月30日
船員で選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている人は、次のような投票または不在者投票ができます。
一般の選挙人と同様に、選挙人名簿登録がされている市区町村で、選挙当日にの投票または期日前投票をすることができます。その際は、「選挙人名簿登録証明書」がないと投票できませんので必ず持参してください。また、選挙人名簿登録証明書への記載などに多少お時間をいただく場合があります。
船員本人が総務省令で指定されている港の所在地の市区町村選挙管理委員会で投票用紙の交付を受け、その場で投票することができます。その際、「選挙人名簿登録証明書」および「船員手帳」の提示が必要となります。
日本国外を航行する船舶に乗船する船員は、出航前に事前に総務省令で指定されている港の所在地の選挙管理委員会で交付される投票用紙で投票をして、ファクシミリ装置を用いて送信することができます。ただし、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙に限られます。
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