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更新日:2023年10月30日
「選挙権」とは、国や地方公共団体(県や市町村)の公職の候補者を選ぶ権利をいいます。
「被選挙権」とは、選挙によって国や地方公共団体の公職の候補者になれる資格のことです。
具体的な要件は次のとおり、公職選挙法で定められています。
日本国民で、年齢が満18歳以上の人
日本国民で、年齢が満25歳以上の人
日本国民で、年齢が満18歳以上の人
日本国民で、年齢が満30歳以上の人
日本国民で、年齢が満18歳以上の人
当該都道府県内のひとつの市町村に3カ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人
日本国民で、年齢が満30歳以上の人
日本国民で、年齢が満18歳以上の人
当該都道府県内のひとつの市町村に3カ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人
日本国民で、年齢が満25歳以上の人
当該都道府県議会議員の選挙権を有している人
日本国民で、年齢が満18歳以上の人
当該市町村に3カ月以上住所を有する人
日本国民で、年齢が満25歳以上の人
日本国民で、年齢が満18歳以上の人
当該市町村に3カ月以上住所を有する人
日本国民で、年齢が満25歳以上の人
当該市町村議会議員の選挙権を有している人
上記それぞれの選挙につき要件を満たしていても、次に該当する人は選挙権および被選挙権がありません。