寄附行為の禁止について
禁止行為
1.政治家の寄附の禁止
政治家(現職、候補者、立候補予定者)は、自分の選挙区内にある者に対しては、次に掲げる場合を除き、どのような名義であっても寄附をすることは、禁止されています。
- 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
ただし、後援団体に対する寄附は任期満了前90日から投票日までの間など一定期間禁止されています。
- 親族(血族6親等内、配偶者および姻族3親等内)に対してする場合
- 政治家が政治上の主義または施策を普及するために、その選挙区内で行う講習会などに関し、必要やむを得ない実費の補償としてする場合
ただし、講演会などであっても、当該選挙区外で行われるもの、供応接待(食事の提供含む)となるものおよび一定期間(任期満了前の90日間など)に行われるものの実費補償は禁止されています。
禁止される政治家の寄附の例
冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、こんな物も、寄附禁止の対象となります。
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
- 病気見舞い
- 入学祝、卒業祝い、秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い
- 葬式の花輪、供花、お中元やお歳暮
- 落成式、開店祝いの花輪
- 秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。また、政治家を威迫して勧誘や要求をしたり、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
3.後援団体に関する寄附の禁止
政治家の後援団体は、選挙区内の人に対して、次の場合を除き、一切寄附をすることは禁止されています。
- 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
- 当該候補者や立候補予定者に対してする場合
- 後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるものおよび一定期間にされるものは、禁止されています)
4.年賀状などのあいさつ禁止
政治家は、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状を選挙区内にある者に対し出すことは禁止されています(ただし、答礼のための自筆によるものを除きます)。
5.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
公民権の停止
1、2、3および5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

政治家の寄附禁止などに係る啓発運動(三ない運動)を展開しています
明るい選挙とは、選挙犯罪や義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公明かつ適正に行われ、私たちの意志が政治に正しく反映される選挙のことです。
大村市選挙管理委員会および大村市明るい選挙推進協議会では、明るい選挙を推し進める運動として、「三ない運動」というものがあります。
- 政治家は有権者に寄附を「贈らない」
- 有権者は政治家に寄附を「求めない」
- 政治家から有権者への寄附は「受け取らない」

(総務省)寄附の禁止(外部サイトへリンク)