ここから本文です。

更新日:2023年3月20日

日常生活用具の給付

在宅で、重度の障がいのある人に対し、日常生活を容易にするための用具を給付します。

ただし、事前申請となっています。購入前にご相談の上、申請してください。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている在宅の重度障がい者(児)、難病患者(障害者総合支援法政令別表に定める特殊の疾病をお持ちの人。ただし、大村市指定様式診断書の提出が必要です)

(注意点)

  • 先に購入された場合の助成はありません。
  • 品目により対象者(障がいおよび程度)などが定められていますので、事前にご相談の上、申請してください。
  • 給付した用具が故障した場合は個人負担で修理していただきます。
  • 介護保険法で、用具の給付・貸与などが受けられる人は、介護保険法が優先されます。

申請に必要なもの

  • 申請書・同意書(指定様式)
  • 業者の見積書
  • カタログのコピー(ストーマ装具、紙おむつについては不要です)
  • 市町村民税課税証明書(1月1日市外在住者のみ)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 印かん

(注意点)

  • 紙おむつについては、医師の意見書(指定様式)が必要です。
  • 「難病患者」の人は、医師の診断書(指定様式)、特定疾患受給者証の写しが必要です。
  • 指定様式は、障がい福祉課にあります。

負担額

利用者負担額は、日常生活用具ごとに決められている基準額の範囲内の額の1割となっています。

ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

日常生活用具費が基準額を超えた場合には、日常生活用具費と基準額との差額も利用者負担となります。

日常生活用具品目一覧

日常生活用具給付品目一覧

障害名

給付品目

肢体不自由
  • 特殊便器
  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊寝台
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 携帯用会話補助装置(トーキングエイド)
  • 入浴補助用具
  • 移動用リフト
  • 歩行支援用具
  • 訓練いす(障害児のみ)
  • 訓練用ベッド(障害児のみ)
  • T字状・棒状つえ
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 情報・通信支援用具
視覚障害
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 点字ディスプレイ
  • 盲人用体温計
  • 点字タイプライター
  • 視覚障害者用ワープロ(共同使用)
  • 電磁調理器
  • 点字図書
  • 盲人用体重計
  • 盲人用時計
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
  • 情報通信支援用具
  • 点字器
  • 火災警報器
  • 自動消火器
聴覚障害
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
  • 火災警報器
  • 自動消火器
知的障害
  • 特殊マット
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • 頭部保護帽
  • 電磁調理器
  • 特殊便器(障害児のみ)
腎臓障害
  • 透析液加温器
呼吸器障害
  • 電気式たん吸引機
  • ネブライザー
  • 酸素ボンベ運搬車
  • 人口咽頭
ぼうこう・直腸・小腸障害
  • ストーマ装具
  • 収尿器
視覚・聴覚障害(重複障害)
  • 点字ディスプレイ
脳原性運動機能障害かつ意思表示困難
  • 紙おむつ

お知らせ

この事業による助成のほか、大村市ではいろいろな住宅のリフォーム支援事業を実施しています。詳しくは、大村市の住宅リフォーム支援事業をご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419