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更新日:2023年3月20日
在宅で、重度の障がいのある人に対し、日常生活を容易にするための用具を給付します。
ただし、事前申請となっています。購入前にご相談の上、申請してください。
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている在宅の重度障がい者(児)、難病患者(障害者総合支援法政令別表に定める特殊の疾病をお持ちの人。ただし、大村市指定様式診断書の提出が必要です)
(注意点)
(注意点)
利用者負担額は、日常生活用具ごとに決められている基準額の範囲内の額の1割となっています。
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
日常生活用具費が基準額を超えた場合には、日常生活用具費と基準額との差額も利用者負担となります。
障害名 |
給付品目 |
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肢体不自由 |
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視覚障害 |
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聴覚障害 |
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知的障害 |
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腎臓障害 |
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呼吸器障害 |
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ぼうこう・直腸・小腸障害 |
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視覚・聴覚障害(重複障害) |
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脳原性運動機能障害かつ意思表示困難 |
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この事業による助成のほか、大村市ではいろいろな住宅のリフォーム支援事業を実施しています。詳しくは、大村市の住宅リフォーム支援事業をご確認ください。
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