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更新日:2024年11月20日
障がいのある人が日中に活動できる場の創出や社会に適応するための日常的な訓練、障がいのある人を介護している家族の一時的な休息を目的に、実施しています。
登録事業所の一覧など、詳しくは次のPDFをご確認ください。
日中一時支援事業(PDF:211KB)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人
(注記)介護保険法の規定で本事業と同様のサービスを利用できる人は、この限りではありません。
費用の1割
ただし、世帯の市民税の課税状況などを参考に、ひと月当たりの負担額に上限を設けています。
住所や氏名など決定内容に変更がある場合は、速やかに障がい福祉課へ届け出てください。
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