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更新日:2023年12月14日
障がいのある人が日中に活動できる場の創出や社会に適応するための日常的な訓練、障がいのある人を介護している家族の一時的な休息を目的として実施しています。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳交付を受けている人
(注記)介護保険法の規定で事業と同様のサービスを利用できる人は、この限りではありません。
利用者負担額は、費用の1割です。
利用者それぞれの「障害支援区分」で負担額が異なるため、障害支援区分認定調査が必要です。
また、利用者の負担が大きくならないよう、次のとおり月額負担上限額を設定しています。
(注記)世帯の範囲:本人と配偶者(ただし、18歳未満の児童の場合は世帯全員となります)
(注記)月額負担額は事業ごとの上限額
障がい福祉課の窓口に利用申請書を提出してください。
審査後、利用決定通知書が届いたら、利用するサービス事業所へ直接申し込んで利用してください。
(その際には、「利用決定通知書」と「支給量管理表」を必ずサービス事業所に提示してください)
住所変更など決定内容に変更が生じた場合は、速やかに障がい福祉課へ届け出て下さい。
利用についての説明・登録事業所の一覧は次のPDFをご確認ください。
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