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更新日:2024年11月20日

日中一時支援事業

障がいのある人が日中に活動できる場の創出や社会に適応するための日常的な訓練、障がいのある人を介護している家族の一時的な休息を目的に、実施しています。

登録事業所の一覧など、詳しくは次のPDFをご確認ください。
日中一時支援事業(PDF:211KB)

対象者

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人

(注記)介護保険法の規定で本事業と同様のサービスを利用できる人は、この限りではありません。

利用者負担額

費用の1割
ただし、世帯の市民税の課税状況などを参考に、ひと月当たりの負担額に上限を設けています。

  • 障害支援区分でサービスの利用額が異なるため、障害支援区分認定調査が必要です。
  • 世帯の範囲:本人と配偶者(ただし、18歳未満の児童の場合は世帯全員)
  • 月額負担上限額は、事業ごとの上限額です。

市民税非課税世帯等

  • 生活保護世帯:0円
  • 非課税世帯:2,500円

市民税課税(所得割)世帯合算額

  • 合算額33,000円未満:5,000円
  • 合算額33,000円以上235,000円未満:10,000円
  • 合算額235,000円以上:20,000円

利用方法

  1. 障がい福祉課の窓口に利用申請書を提出
  2. 審査後、利用決定通知書が届いたら、利用するサービス事業所へ直接申し込む
  3. サービス事業所に「利用決定通知書」と「支給量管理表」を提示して利用

住所や氏名など決定内容に変更がある場合は、速やかに障がい福祉課へ届け出てください。

申請に必要なもの

  • 各種障害者手帳
  • 印かん(認印可・シャチハタ印不可)

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419