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更新日:2020年11月16日

小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付

小児慢性特定疾患児(長崎県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく事業の対象になっている人)で、在宅での日常生活を過ごしやすくするための、特殊寝台などの日常生活用具を給付します。

対象者(次の条件をすべて満たす人)

  1. 大村市内に住所がある人
  2. 他の制度による日常生活用具の給付対象とならない人
  3. 給付を受けようとする用具の種目の対象者である人

対象用具

対象用具の一覧

種目

性能

対象者

便器

小児慢性特定疾患児が容易に使用することができるもの(手すりをつけることができる。)

常時介助を要する人

特殊マット

褥瘡の防止または失禁などによる汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある人

特殊便器

足踏みペダルにより温水および温風を出すことができるもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

上肢機能に障害のある人

特殊寝台

腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

寝たきりの状態にある人

歩行支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること。

  • 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
  • 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの用具となるもの

下肢が不自由な人

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用することができるもの

入浴に介助を要する人

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用することができるもの

自力で排尿できない人

体位変換器

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用することができるもの

寝たきりの状態にある人

車いす

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

下肢が不自由な人

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

発作などにより頻繁に転倒する人

電気式たん吸引器

小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用することができるもの

呼吸器機能に障害のある人

クールベスト

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

体温調節が著しく難しい人

紫外線カットクリーム

紫外線を遮ることができるもの

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある人

ネブライザー(吸入器)

小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用することができるもの

呼吸器機能に障害のある人
パルスオキシメーター 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用することができるもの 人工呼吸器の装着が必要な人
ストーマ装具 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用することができるもの 人工肛門または人工膀胱を造設している人
人工鼻 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用することができるもの 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な人

(注意点)用具の種目により給付の制限(耐用年数など)があります。

申請に必要なもの

  1. 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(指定様式)
  2. 小児慢性特定疾患医療受診券の写し
  3. 診断書(指定様式)
  4. 給付を受けようとする用具の見積書
  5. 印かん(認印で可)
  • 市において課税状況などの確認ができる人は、1の申請書に添付する証明書類を省略することができます。(課税状況などの確認に対する同意書を提出していただきます。)

申請書など

費用

世帯の収入の状況により、日常生活用具費の一部負担があります。

詳細については、お問い合わせください。

申請をお考えの場合は、事前にお問い合わせ先までご連絡していただくか障がい福祉課窓口までお越しくださることをお勧めします。(手続きが迅速に進むよう、制度および申請から給付までの流れの説明をさせていただきます。)

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419