自動車改造費用の助成
上肢や下肢または体幹機能に重度の障がいがある人が、自動車の操行装置および駆動装置の一部を改造する場合の費用について、10万円を限度として助成します。ただし、障がいがある人本人が所有し運転する自動車に限ります。
対象者
- 大村市内に住所を有し、身体障害者手帳をお持ちの人で、障がいの程度が「上肢、下肢または体幹機能障害の1級または2級」の人
- 助成金の交付を受けたことがある人は、直近の助成金の交付決定の日から6年を経過していること
- 所得制限があります
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 改造見積書
- 車検証の写し
- 印かん
- 所得証明書(大村市で課税されていない人のみ)