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更新日:2020年3月24日

里帰り出産について

里帰り先などで妊婦健診を受診する場合(償還払い制度)

里帰り先など長崎県・佐賀県・福岡県外の医療機関で妊婦健診を受診される場合は、必ず事前にこども家庭課親子けんこうグループに連絡してください。里帰り先の医療機関との契約内容を確認するため、依頼書(PDF:52KB)の提出(電話でも可)が必要となります。

里帰り先で大村市妊婦健康診査受診票を使用できる場合

里帰り先の医療機関に受診票をお持ちください。

里帰り先で大村市妊婦健康診査受診票を使用できない場合

妊婦健診で自己負担した費用を助成(償還払い)します。ただし、助成額に上限があります。手続きについては、市こども家庭課親子けんこうグループにお問い合わせください。

ただし、次の場合は助成対象外となります。

  1. 大村市外の市区町村に転出後、又は大村市に転入前に受診した妊婦健診
  2. 大村市の受診票等を14回使った後に受診した妊婦健診
  3. 健康保険が適用される検査等の費用(自己負担の割合が10割ではないもの)
  4. 母子健康手帳交付前の妊娠判定検査
  5. 日本以外での受診

申請方法

大村市妊婦一般健康診査受診費用助成申請書(PDF:83KB)に必要な書類を添付して、市こどもセンター(こども家庭課親子けんこうグループ)に申請してください。申請書は、申請窓口でも配布しています。

申請に必要なもの

  1. 大村市妊婦一般健康診査受診費用助成申請書
  2. 市外医療機関などを受診した際の領収書
  3. 大村市妊婦一般健康診査受診票(申請を行う回数分)
  4. 振込先口座の預金通帳、又は預金名義人と口座番号が確認できるページの写し(振込先口座が、申請者名義のものではない場合は、委任状が必要になります。)
  5. 母子健康手帳
  6. 申請者の認印

申請窓口

市こどもセンター(こども家庭課親子けんこうグループ)

妊娠中に転入・転出した場合

妊婦健康診査受診票は、住民票のある市区町村が発行したものに限り使用できます。前住所地で交付された妊婦健康診査受診票と母子健康手帳を持って、こどもセンターへお越しください。大村市妊婦一般健康診査受診票と交換いたします。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども家庭課親子けんこうグループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174