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更新日:2025年5月13日
大村市では、すべての妊産婦さんが安心して出産・子育てできる環境を目指し、妊娠届出時、出産前、出産後などに助産師や保健師などが定期的な面談などを通じて継続的な相談支援を行うとともに、経済的支援を実施しています。
詳しくは、次のPDFをご確認ください。
|伴走型相談支援|妊婦支援給付金|申請方法|流産などにより妊娠が継続しなかった人へ|
妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない支援を実施するため、妊娠初期・出産前・出産後など保健師や助産師との定期的な面談などを通じて、妊娠や出産に関する不安や困りごとについてお聞きしたり、利用できるサービスなどの情報をお伝えします。
なお、電話や来所、訪問での相談希望は随時受け付けています。お気軽にご連絡ください。
妊娠届出時には、妊婦さんが安心して出産を迎えられるよう、保健師や助産師が面談をおこなっています。心配ごとや困りごとなど、お気軽にご相談ください。
手続きに必要なものは、次のリンクをご確認ください。
妊娠8カ月頃、妊娠中の状況をお聞きするため、アンケートへの回答をお願いしています。出産のことや産後の生活のことなど、さまざまな困りごとについて、助産師や保健師がお聞きします。
訪問対応もできますので、お気軽にご連絡ください。
産後4カ月頃までに「赤ちゃん訪問」を実施します。訪問時に面談を行い、安心して子育てができるようサポートします。
訪問日程の調整は、産後2~3カ月頃を目安に行っています。早めの面談を希望する場合は、ご連絡ください。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
申請日時点でお住まいの自治体へ申請してください。給付方法や手続きのタイミングは自治体により異なります。
市内在住者のうち、次に該当する妊産婦
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された人も1回目および2回目の対象です。手続き方法は次の項目をご確認ください。
流産などにより妊娠が継続しなかった人へ
転入前の自治体で妊婦支援給付金または旧出産・子育て応援ギフトを受給していた場合、大村市で重複での受給はできません。
【転入前の自治体で妊婦支援給付金(1回目)または旧出産応援ギフトを受給した後、妊娠中に転入した場合】
大村市では、妊婦支援給付金(1回目)は受け取れません。妊娠32週以降、大村市で妊婦支援給付金(2回目)を受け取る手続きができます。ご自身の受給状況が不明な場合は、転入前の自治体にご確認ください。
大村市で妊婦支援給付金または旧出産・子育て応援ギフトを受給した場合、転出先の自治体で重複しての受給はできません。
申請手続きについては、転出先の自治体にお問い合わせください。ご自身の受給状況が不明な場合は、大村市こども家庭課へお問い合わせください。
次のいずれかを選択できます。
給付1回あたり:現金5万円
この制度では「医療機関により胎児心拍が確認できたこと」を妊娠の定義とされています。
妊娠が継続されなかった場合、妊婦支援給付金(2回目)の申請期限は、流産の診断を受けた日または人工妊娠中絶した日から2年以内となります。
妊娠届出の際に、申請方法を案内します。
給付手続きができる妊娠32週(出産予定日の8週間前の日)頃、案内文書を送付します。または赤ちゃん訪問時などに案内します。
原則として、電子申請(大村市電子申請サービス)による受け付けを行っています。
申請内容の審査後、結果を通知します。申請から2カ月以内を目安に、指定の口座(またはゆでぴアプリ)へ振込みます。審査に時間を要するため、あらかじめご了承ください。
申請内容に疑義や不備などがある場合、連絡することがあります。
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した人も「医療機関による胎児心拍が確認できたこと」が認められる場合には、給付の対象となります。また、妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶を経験した人も申請できます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、医師からの診断書の添付をお願いしています。
詳しくは、次のPDFをご確認ください。
原則、対面にて面談を行ったうえで、書面での提出をお願いしています。給付までに時間を要するため、2回分まとめて給付手続きを受け付けています。
事前に来所予定日時をご連絡ください。
市内在住者のうち、次いずれかに該当する人
令和5年2月27日以降、妊娠届出後に面談を行った妊婦
令和5年2月27日以降にお子さんが出生し、赤ちゃん訪問を実施した産婦または養育者
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