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更新日:2023年3月30日
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。
(妊娠85日以上であれば、流産・死産でも支給されますが、医師の証明が必要になります)
【注記】他の健康保険(社会保険・共済など)に被保険者本人として、一年以上継続して加入した後(被扶養者は含まない)、その資格を喪失して6カ月以内に出産された場合は、以前に加入していた健康保険から支給を受けることができます。
なお、他の健康保険には、独自の付加給付があり、大村市国民健康保険よりも支給が多い場合がありますので、ご確認ください。
他の健康保険から支給を受ける場合は、大村市国民健康保険からは支給されません。
令和5年3月31日までの出産
42万円(産科医療補償制度未加入の場合は40万8千円)
令和5年4月1日以降の出産
50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)
次の3種類があります。
出産の際に、医療機関などで保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを承諾してください。
【差額の申請に必要なもの】
厚生労働省の許可を受けた小規模の医療機関で出産する場合、出産の前に受取代理申請書(受取代理人となる医療機関による記名・押印が必要)を市へ提出してください。
いったん出産費用の全額を医療機関にお支払いいただき、退院後に市に申請してください。
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