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更新日:2023年3月30日

出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。

(妊娠85日以上であれば、流産・死産でも支給されますが、医師の証明が必要になります)

【注記】他の健康保険(社会保険・共済など)に被保険者本人として、一年以上継続して加入した後(被扶養者は含まない)、その資格を喪失して6カ月以内に出産された場合は、以前に加入していた健康保険から支給を受けることができます。

なお、他の健康保険には、独自の付加給付があり、大村市国民健康保険よりも支給が多い場合がありますので、ご確認ください。

他の健康保険から支給を受ける場合は、大村市国民健康保険からは支給されません。

支給額

令和5年3月31日までの出産

42万円(産科医療補償制度未加入の場合は40万8千円)

 

令和5年4月1日以降の出産

50万円(産科医療補償制度未加入の場合は48万8千円)

受取方法

次の3種類があります。

直接支払制度

出産の際に、医療機関などで保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを承諾してください。

  1. 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時に医療機関にお支払いください。
  2. 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、市への申請により差額を支給します。

【差額の申請に必要なもの】

  • 保険証(出産した人のもの)
  • 母子保健手帳
  • (死産の場合)死産証書の写し、または死胎火葬許可書(申請書)の写し
  • 領収明細書(出産する医療機関が産科医療補償制度に加入している場合は、スタンプ印のあるもの)
  • 医療機関などとの直接支払制度を利用する旨の合意書
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 世帯主および出産した人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

受取代理制度

厚生労働省の許可を受けた小規模の医療機関で出産する場合、出産の前に受取代理申請書(受取代理人となる医療機関による記名・押印が必要)を市へ提出してください。

  1. 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を退院時に医療機関にお支払いください。
  2. 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額を世帯主に支給します。

差額の申請に必要なもの

  • 受取代理申請書
  • 保険証(出産した人のもの)
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 世帯主および出産した人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

現金支給(直接支払制度または受取代理制度利用しない場合)

いったん出産費用の全額を医療機関にお支払いいただき、退院後に市に申請してください。

申請に必要なもの

  • 保険証(出産した人のもの)
  • 母子保健手帳
  • (死産の場合)死産証書の写し、または死胎火葬許可書(申請書)の写し
  • 領収明細書(出産する医療機関が産科医療補償制度に加入している場合は、スタンプ印のあるもの)
  • 医療機関などとの直接支払制度を利用しない旨の合意文書
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 世帯主および出産した人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572