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更新日:2022年5月20日
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。
(妊娠85日以上であれば、流産・死産でも支給されますが、医師の証明が必要になります)
【注記】ただし、出産した人が社会保険などに一年以上加入後(社保扶養は含まない)、社会保険などを喪失して6か月以内に出産された場合は、原則、社会保険などが出産育児一時金を支給します。なお、社会保険などによっては、独自の付加給付があり、大村市国民健康保険よりも支給が多い場合がありますので、ご確認ください。
42万円(産科医療補償制度未加入の場合は40万8千円)
次の3種類があります。
出産の際に、医療機関などで保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを承諾してください。
【差額の申請に必要なもの】
厚生労働省の許可を受けた小規模の医療機関で出産する場合、出産の前に受取代理申請書(受取代理人となる医療機関による記名・押印が必要)を市へ提出してください。
いったん出産費用の全額を医療機関にお支払いいただき、退院後に市に申請してください。
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