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更新日:2024年3月4日
医療機関等で診療(通院外来や調剤も含む)を受けるときに提示すると、窓口での支払額が自己負担限度額まで(対象は保険診療のみ。差額ベッド代などは除きます)となります。入院などで医療費が高額になることが見込まれる場合は、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けておきましょう。
なお、自己負担限度額は、高額療養費制度における自己負担限度額と同じです。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
高額療養費の支給
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
限度額適用認定証を持っている場合と持っていない場合の窓口支払いの具体例は、次のようになります。
例:世帯区分ウのBさん(40歳)が乙病院に入院して、医療費(10割)が100万円かかった場合
1.限度額認定証を乙病院窓口で提示した場合
2.限度額認定証を乙病院窓口で提示しなかった場合
(注意)認定証の適用日は、特別な場合を除き申請受付月の1日からとなります。適用日以前に高額医療費対象となった分は、別途、高額療養費支給申請を行えば対象額が支給されます。
市役所の窓口にお越しになることが困難な場合は、郵送による手続きも可能です。
郵送で提出する場合は、「申請に必要なもの」を次の送付先へ送付してください。なお、確認書類(保険証や運転免許証、マイナンバーカードなど)については、コピーを添付してください。
郵便番号:856-8686(住所不要)
国保けんこう課国保医療グループ
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