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更新日:2022年3月31日

垂直積雪量

  • 大村市における垂直積雪量については、下記を参考にしてください。

(1)垂直積雪量

  • 垂直積雪量は、建築基準法施行令第86条第3項の規定により、特定行政庁が規則で定めるとされています。大村市においては、長崎県建築基準法施行細則第32条により定められています。
  • 大村市に対応するように作成してあります

区分(区域1)

数値(メートル)

標高が

 

2メートル以下の場合

0.2メートル

2メートルを超え160メートル以下の場合

0.3メートル

160メートルを超え330メートル以下の場合

0.4メートル

330メートルを超え500メートル以下の場合

0.5メートル

500メートルを超え660メートル以下の場合

0.6メートル

660メートルを超える場合

告示式を用いた数値による

  • 告示式(平成12年建設省告示第1455号)

d=α・Is+β・rs+γ

d:垂直積雪量(単位m)

α:0.0006

Is:区域(敷地)の標準的な標高(単位m)

β:-0.09

rs:区域(敷地)の標準的な海率

γ:0.21

R:20km

  • 表の数値によらず告示式により求めた数値をもって垂直積雪量(この数値が0.15メートル未満のときは0.15メートルとする。)とすることができます。
  • 大村市に多雪区域の指定(建築基準法施行令第86条第2項)はありません。

(2)根拠法令

  • 建築基準法施行令第86条(積雪加重)
  • 建築基準法施行令第86条第3項(垂直積雪量)
  • 平成12年建設省告示第1455号(多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件)
  • 長崎県建築基準法施行細則第32条(垂直積雪量)

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595