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更新日:2020年11月11日
大村市建築基準法施行細則(建ぺい率の緩和) 第6条法第53条第3項第二号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)敷地境界線の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するもの(次号において「道路等」という。)に接する敷地 (2)敷地境界線の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の前面道路(前面道路の反対側に道路等がある場合にあっては、これらの幅員の合計が12メートル以上である場合を含む。)に接する敷地 (3)敷地境界線の長さの6分の1以上が2以上の前面道路(それぞれの前面道路の幅員の合計が12メートル以上である場合に限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上である敷地 |
道路とは、建築基準法第42条で定義する道路を指します。
道路には、最低2メートル以上接している必要があります。
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